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社宅の入居費用について経費算入可能か

役員の社宅入居費用について 敷金 礼金 仲介手数料 保証会社費用 どこまで経費算入が可能でしょうか? 詳しい方、教えてください。

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回答No.1

こんにちは! 社宅入居費用のうち礼金・仲介手数料・保証会社費用については、全額損金経理出来ます。 敷金については、原則資産計上ですが、契約書により返って来ない金額が決めてあれば、その部分は損金経理できます。 ご質問とは別の問題ですが、借上げ社宅の場合、1ヶ月の家賃の2分の1以上を入居者から入金してもらい、雑収入等で処理しておれば課税の問題は起こりませんが、入居者の負担が2分の1未満ですと給与とみなされ源泉所得税の課税が生じます。 参考にしてください。

その他の回答 (1)

  • afterrain
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回答No.2

敷金 基本的には資産計上、契約において当初から一部返金がない場合には損金に算入することができます。 ただし、期間等に応じて損金算入される場合がありますので注意してください。 礼金 こちらについては20万円未満であれば一時に損金に算入することができます。 20万円以上である場合には一時に損金に算入するのでなく、期間に応じて損金に算入されます。 仲介手数料 こちらについては一時に損金に算入できます。 保証会社費用 こちらについては内容によりけりだと思います。 返還される部分などがあるようであれば資産計上しなければいけないものがあるかもしれません。 NO.1さんが言われているとおりある一定の金額をもらわないと役員に対する給与とされてしまいます。 家賃の一般的には2分の1を徴収しておけば問題無いといわれています。 給与として課税されない金額の計算は下記国税庁のホームページを参考にして、計算してもらえば大丈夫です。 ホームページの計算式で出た金額通りに徴収すると固定資産の課税標準に変動があった場合に再計算が必要になるため最初から少し多めに徴収しておいたほうが安心です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm

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