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103万を超えた場合の追徴課税
いろんな質問を見ましたが、よくわからないので教えてください。 現在、主人の扶養内でパート勤務しておりますが、今年の収入が年末迄見込んでも130万超える位になりそうです。 何も知識が無く…今年秋~主人が就職(それまでは学生)したので、それを機会に扶養に入ったのですが、年末調整をするにあたり、130万を超えているので、主人、私共に追徴課税がいくら位有るのか不安に重い質問しました。 課税額がいくら程になるのか知りたいのですが。 また、保険も130万超えるのがわかっていれば今の間に外れて、来年から又扶養に入る方がいいのですか? これも主人が扶養手当を貰って居る為、返還して下さいとなる迄に処理しておきたいのです。 どうか噛み砕いた説明をお願い致します。
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- o24hit
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ANo.4です。 >保険証を確認した所、政府管掌保険のではありませんでした。 では、やはり途中加入でも年内収入130万迄で判断されるのか確認した方が、いいのでしょうか? 大体の例では、政府管掌保険以外では年度で判断されるのでしょうか? ○大きく分けますと ・今後の年収で判定する場合 ・過去何ヶ月かの平均で判定する場合 ・年収(1~12月の収入)で判定する場合 に分けられます。大抵の健康保険は、今後の年収の見込みで判定されます。上記の下の二つのは、例外と思っていただければよいです。 ただし、ご主人の会社が例外の場合もあり得るといえばあり得ますが… ○ちなみに、多くの健康保険の扶養は年収130万円を目安にしていますが、これも多少違う場合もあります。
- o24hit
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ANo.4です。 >先日社会保険事務所から加入第3号認定の葉書がきました。 ・「第3号認定」とは、国民年金で扶養が認定されたということですね。国民年金の3号とは、サラリーマンなどの配偶者で扶養認定されている方ということです。 これは年金の話になりますから、健康保険とはまた別のことになります。 ・保険の種類は、お手元の健康保険証を見ていただければ分かると思います。発行元が「○○社会保険事務局」でしたら政府管掌保険です。そうでなければ、会社が運営している保険などになりますね。 http://www.sia.go.jp/mhlw/shingi/2004/02/s0209-2d.html
お礼
回答有難うございます。 保険証を確認した所、政府管掌保険のではありませんでした。 では、やはり途中加入でも年内収入130万迄で判断されるのか確認した方が、いいのでしょうか? 大体の例では、政府管掌保険以外では年度で判断されるのでしょうか? もし聞くとたら、主人の会社ではなく、直接確認してもわかりますよね? とにかく有難うございます。助かりました。
- o24hit
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ANo.4です。 大体ご理解いただけたようですので、噛み砕いて説明ができたようで安心しました。 補足を読ませていただきますと、今年に退職され、その後、パートで勤務されているということなんでしょうか? 一応これを前提に、以下補足について書かせていただきます。 >現時点で計算すると、年内収入見込が134万位になりそうですが、保険の方は、今年秋から主人の方に入りましたので、来年103万以内に収める考えで有れば心配しないでいいということですね。 ・前回の回答でも書かせていただきましたが、一応、ご主人の勤務先に扶養の認定の仕方を聞いていただいた方が、安心できると思います。 過去の収入で判定されている場合は、過去何ヶ月かの収入の平均月収で判定したりするケースが多いです。すでに扶養に認定されておられるようですから、それもクリアされているか、将来の収入で判定されているようですからご心配はないような気がしますが、稀に年収で判定するところもありますので。 ・ちなみに、ご主人が政府管掌保険でしたら、扶養家族になれるかは将来の収入によって判定されますから、パートの月収が10万8千円以内でしたらご心配ないです。 >税金の方は、その月の収入によりでしたが、殆ど所得税が引かれてました。 ・ということは、源泉徴収(所得税の天引き)がされているようですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2110.htm ・収入により源泉徴収がされていない月があるということは、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」の「甲欄」が適用されているようですね。 ちなみに、「甲欄」が適用されている場合は、月収87.000円以下ですと源泉徴収額が0円になります。 (↓税額表) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm >教えて頂いたので当てはめてみたのですが… 134万-65万-38万×10%=所得税31,000円 で合ってますか? ・秋に扶養家族になられたということは、それまで社会保険料(健康保険と年金)をご自分で支払われていないですか? もし支払われているようでしたら、その金額も控除できますので、 (134万-65万-38万-社会保険料)×10%=所得税(あと、定率減税が10%あります) となります。 ・前会社でも、パート先でも源泉徴収がされているようですから、その場合は年末調整で所得税が還付されると思います。 なぜなら、103万円の控除は年末調整でまとめてされますから、月収には直接に反映されていません。ですから、結果的に毎月の源泉徴収が多めになっている方が多いからです。 >ちなみに、前会社から源泉票を送ってもらったのですが、給与明細と微妙に違っており(実際は所得も所得税も多い)、次のパート先にそのまま渡してしまってもいいのかどうか疑問です。 ・「次のパート先にそのまま渡してしまってもいいのかどうか疑問です。」ということは、パート先で年末調整を受けられるということですね? ・「実際は所得も所得税も多い」というのは、源泉徴収票に記載されている所得・所得税が、給与明細の合計より少ないということでしょうか? もしそうでしたら、源泉徴収票に記載されている金額が、市町村に給与支払報告書として提出されていますから、その金額が税金の計算の元になります。給与明細より少ない場合は問題ないです。多ければ、住民税や所得税の計算で損をします。 ・貴方のお手元にある源泉徴収票は、年の途中で退職されているということで、年末調整がされていませんから、「給与明細の合計=源泉徴収票の金額」になると思いますから、なぜ違うのか疑問ではありますが…
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 前職の源泉徴収票は、そのまま今のパート先に提出します。 保険の方は…政府管掌保険というのが、これまたどういうのかわかりませんが、先日社会保険事務所から加入第3号認定の葉書がきました。 …政府管掌保険なのですか? やはり主人の会社に確認した方が、よいのでしょうか? 少し不安がとけ…ありがとうございます。
- o24hit
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こんにちは。 まず、ご質問は、「税金の扶養」と「社会保険(健康保険と年金)の扶養」まざっており、こんがらがっていますね(微笑)。 ○基本 ・年収が100万円を越えると、翌年に貴方に住民税が課税されます。 ・年収が103万円を超えると、加えて、貴方に今年、所得税が課税され、ご主人は貴方を「税金上の扶養」に出来ませんから、納税額が増えます。 ・年収が130万円を越えると、さらに、多くの勤務先で「社会保険の扶養」になることが出来なくなりますから、貴方が自分で健康保険と年金を支払う必要があります。 以上を念頭においていただき、以下お読み下さい。 >現在、主人の扶養内でパート勤務しておりますが、今年の収入が年末迄見込んでも130万超える位になりそうです。 ・これは、「社会保険の扶養」の話ですね。 社会保険の扶養になるかどうかは、年収ではなく、扶養になって以降の収入見込みで判定されます(例外もあります)。つまり、過去の収入は関係なく、扶養されて以降の収入が年収換算で130万円ペース(月収ですと10万8千円程度)ですと扶養から外れないといけなくなります。 >今年秋~主人が就職(それまでは学生)したので、それを機会に扶養に入ったのですが、年末調整をするにあたり、130万を超えているので、主人、私共に追徴課税がいくら位有るのか不安に重い質問しました。 ・前半は「社会保険の扶養」で、後半は「税金の扶養」の話になっていますね。 年末調整と年収130万円は特に関連はありません。給与所得の場合、基礎控除38万円、給与取得控除65万円が最低でも年末調整で課税所得から控除されますので、結果的に103万円以下ですと課税所得が無くなり、所得税が課税されません。逆に103万円を越えると、越えた所得に対して課税されるだけですから104万円でも課税されます。 ・先の方も書かれていますが、これは追徴課税ではなく、収入に対して本来課税される税金です。この税金の計算をして、不足すれば税金を支払い、余れば還付するのが年末調整です。 あなたの場合、毎月の所得税の源泉徴収がされていないようですから(ですよね?)、103万円を越えると不足分を支払うことになります。 >課税額がいくら程になるのか知りたいのですが。 ・所得税は収入が多くなると税率が高くなる、いわゆる累進課税になっていますから貴方の収入によるということになりますが、年収330万円以下の方の税率は10%ですから、あなたはこれに該当するのではないでしょうか? ・でしたら、大まかな計算としては (年収-基礎控除38万円-給与取得控除65万円)×税率10%=所得税 になります。 ・なお、今年まで、定率減税がありますから、さらに上記で算出した所得税の10%が減額されます。 ・また、「社会保険の扶養」から外れて、自分で社会保険料を支払われれば、その支払額も課税所得から控除されますし、民間の生命保険などに加入されている場合、最高で5万円が課税所得から控除されます。 この場合、 (年収-基礎控除38万円-給与取得控除65万円-社会保険料)×税率10%=所得税 になります。 ・あと、交通費は非課税です。 >また、保険も130万超えるのがわかっていれば今の間に外れて、来年から又扶養に入る方がいいのですか? ・先にも書きましたが、扶養されて以降の収入で考えてください。来年、収入が減る場合は外れる必要はありませんし、来年も今年のような収入があるのでしたら、(いやでも)外れる必要があります。 ・ただ、扶養になるかどうかの判定は、勤務先に寄って判定の仕方が違いますから、貴方が自分で判断するのではなく、ご主人の勤務先に確認された方がよいです。 本来は認められないのに扶養になっていると、後でややこしいことになります(遡ってご主人の保険や年金から脱退することになるかもしれないということです)。 >これも主人が扶養手当を貰って居る為、返還して下さいとなる迄に処理しておきたいのです。 ・これも誤解があるのですが、扶養手当は勤務先が任意で決めている手当てですから、支給要件も勤務先が決めています ですから「税金の扶養」の103万円以下も、「社会保険の扶養」の130万円以下も関係はありません。勿論、その金額を支給の目安にしているということはあり得ますが。 ちなみに、民間会社ですと扶養手当自体がない会社もあります。 一応、噛み砕いてみましたが、補足が必要でしたらどうぞ。
補足
詳しい説明ありがとうございます。 現時点で計算すると、年内収入見込が134万位になりそうですが、保険の方は、今年秋から主人の方に入りましたので、来年103万以内に収める考えで有れば心配しないでいいということですね。 税金の方は、その月の収入によりでしたが、殆ど所得税が引かれてました。 教えて頂いたので当てはめてみたのですが… 134万-65万-38万×10%=所得税31,000円 で合ってますか? ちなみに、前会社から源泉票を送ってもらったのですが、給与明細と微妙に違っており(実際は所得も所得税も多い)、次のパート先にそのまま渡してしまってもいいのかどうか疑問です。 どうぞ又、教えて頂ければありがたいです。
>来年からは、103万以内で働くつもりですので、年末調整時に130万超えている事が分かれば一旦外して、又来年から加入するという処理を、主人の会社にしてもらう事になるのでしょうか? これは、会社によっていろいろやり方があると思いますので、一度会社に聞いてみるのが一番確かだと思います。 前回の参考サイトの下のほうにあった103万円の説明ページなどももしかした気づかれなかったかもなので、読んでみてください。そこのサイトが説明が一番わかりやすいですよ。 多く支払っていた税金に関しては、確定申告をすれば還ってきますよ。 面倒くさいけど、どうせやるなら生命保険の控除証明書や医療費のレシートなど、確定申告で役にたつものは忘れずにとっておきましょう(^^)
- mukaiyama
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>主人、私共に追徴課税がいくら位有るのか不安に重い… かみ砕いて言います。 「追徴課税」というのは、本来払うべき税金を払わずに、税務署等から指摘された場合に発生するものです。 一方、サラリーマンの所得税は、その年の分を毎月少しずつ払っていますが、これは仮払いです。 1年間の所得が確定した時点で、仮払いに過不足があれば調整し、これを「年末調整」と言います。 つまり、年末調整に間に合うように、103万円を超えたことを会社に届けておけば、「追徴課税」などというものが課せられることは制度上あり得ません。 安心してください。 なお、追徴課税はありませんが、本来納めるべき税金は当然発生します。
ここが参考になるかも?です。
補足
回答ありがとうございます。 参考サイト見ました。 少し理解はできましたが…具体的にですが、私の年内見込収入が例えば、134万とすると…。 134万-65万-38万×10%=所得税31,000円 となるのでしょうか? 年間で31,000円の所得税を払うという事であれば、今迄、給料の中から引かれていた所得税が多ければ、逆に戻ってくるという事なのですか? でも、130万を超えると主人の保険から、外れないといけませんよね? 来年からは、103万以内で働くつもりですので、年末調整時に130万超えている事が分かれば一旦外して、又来年から加入するという処理を、主人の会社にしてもらう事になるのでしょうか? また、質問になりますが、どうぞ回答お願い致します。
お礼
有難うございます。 心配ですので、聞いてみる事にします。 少し扶養の事がわかり、安心できました。 有難うございました。