• ベストアンサー

退職理由について

退職には、自己都合退職と会社都合退職がありますが、下記の場合はどちらの退職に該当するのでしょうか? 1.個人的な理由で退職を申し出たが、会社側に慰留されて退職予定の日をずらされた場合。 2.上記と同様に慰留され、具体的な退職日を会社側に伝えないまま仕事を続け、ある日退職することになった場合。 3.仕事中に上司に嫌がらせを受け、退職しようと思った場合(ただし上司の嫌がらせの改善は求めない。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 会社側の慰留にて、今年4月から後任の者をよこすから他部署に異動させてやるとか、7月になれば状況がかわるとか言われて、 > しかし現在まで全く状況が変わらない状態です。 この条件ならば、会社都合に出来るかと思います。 会社都合になるのは、当人が問題解決のための努力を行ったが、当人の責でなく問題が解決できなかったような場合、会社の責任での退職って事に出来ます。 何ヶ月か、我慢して勤務する事は、問題解決のための努力です。 前述の1~2では、会社が勝手に退職日を変えることは出来ませんので、本人が納得の上で退職日の変更に応じたという解釈です。 ・早急に配置転換などの対策が取られなければ、△月△日を持って退職せざるを得ない。 ・慰留するのであれば、前回4月に要員を配属できなかった件、7月に状況が変化しなかった件についての具体的な対応の経過報告と、問題が解決できなかった原因、改善策を提示して、以降の問題解決の計画を△月△日までに提示して欲しい。 ・上記回答出来ない場合、その理由と回答可能な日時を提示して欲しい。 ・対応が完了するまで、やむを得ず休職する事なども含めて、こちらから再度スケジュールを提示する。 とか請求して、4月、7月に対応されなかった件に関しても「ダメでした。」で済まさずに、何が原因なのか?誰の責任なのか?同じ問題が起きないためにどうするか?を突き詰めてください。 あと、一連の内容は記録に残しとく方が良いです。 退職後の離職票の対応はNo.3さんの言うように、ハローワークで対応してもらいますが、在職中の問題に関しては行政は積極的に介入できません。 自社の労働組合か、組合が無い、機能していないとかですと、社外の労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/

その他の回答 (3)

回答No.3

原則としては全部自己都合退職になります。 というのもきっかけ、が労働者側から申し出ているからで、会社から退職勧奨をしている場合が会社都合になります。 ただ、前の方も答えられているように、3については、参考URLの解雇の(8)に該当する可能性があり、特定受給資格者になる可能性があります。この場合は、会社から出される離職票(自己都合と書かれている)に労働者が異議を唱えることが必要です。その後の判断はハローワークが行うことになります。嫌がらせの内容や程度、期間などを総合的に判断することになるでしょう。 異議の申し立てかたはこちらで http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

基本的に自分がやめたくて会社を辞める場合は経緯がどうであれ自己都合です。 自分は会社を辞めたくないけど、会社側がやめさせるという場合は会社都合です。 ですからこの基準に照らすと1,2は間違いなく自己都合です。 問題は3番です。自分はやめたくないけど会社が自分からやめると言わせようという意図をもって嫌がらせをしてきてやめざるを得ない状況に追い込まれたのであれば、退職理由は自己都合として会社が離職票を出しても、自己都合ではなく会社都合としてハローワークで取り扱うことが出来ます。この時にはその嫌がらせの内容などからハローワークが判断します。 ただ自分もやめたいと思っていたのであれば、少し嫌がらせをされたりした程度ではやはり自己都合です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 1. > 2. 当人が日付の変更に納得、合意したのなら、自己都合退職に変わりはないです。 3.についても、括弧書きのように退職せずに問題解決するための選択肢があるにもかかわらず、当人が退職と言う選択を行ったのなら、自己都合です。 これを会社都合にするには、改善を求める事が出来ない合理的な理由付けが必要です。 強迫神経症みたいなもので、改善を求めるような行動に耐えられないし、休職などの選択肢を選べない理由もあるので、やむを得ず退職を選択せざるを得ないとか…。

noname#20741
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 参考になりました

noname#20741
質問者

補足

追記です。 去年1月に退職を申し出た際、会社側の慰留にて、今年4月から後任の者をよこすから他部署に異動させてやるとか、7月になれば状況がかわるとか言われて、そういうことならと不満をもちつつも勤務していました。しかし現在まで全く状況が変わらない状態です。そこでまた退職を申し出て、自己都合退職になるんですよね?