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退職理由

雇用保険の受給申請時に、自己都合退職かそうでないかを職安で確認されますが、複雑な事情などがある場合は、その退職理由がどちらであるか判断を下すのは、誰なんでしょうか? 会社側に再度問い合わせたりもするのでしょうか? 複雑な事例等、お聞きできれば嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.5

離職票に会社が記入した退職理由に異議がある場合は、離職票の「具体的事情記載欄(離職者用)」に具体的事情を記入することが出来ます。 離職理由の判定は、事業主及び離職者の主張する離職理由だけでなく、それを確認することができる資料、事業所その他の関係機関等へ、事実確認等をした上で職安が判断します。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/koyo/koyo01/koyo01018.html
Cave
質問者

お礼

参考URLありがとうございました。 >離職理由の判定は、事業主及び離職者の主張する離職理由だけでなく、それを確認することができる資料、事業所その他の関係機関等へ、事実確認等をした上で職安が判断します。 そうなんですね、いつもありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • CAW
  • ベストアンサー率14% (37/257)
回答No.4

この3月にいわゆるリストラをされたものです。 退職の原因が自己都合なのか会社都合なのかで後の扱いの違いが大きいですね。 私の書いた離職票では会社側の言い分と当人の言い分をそれぞれ書くように なっていました。それを元に退職理由を判断するのは、勤務していた 場所の、ハローワーク(職安)だそうです。結果は、再就職を扱う 職安ではそのまま扱われるそうです。

Cave
質問者

お礼

>それを元に退職理由を判断するのは、勤務していた 場所の、ハローワーク(職安)だそうです。 そうだったんですね。 お互い、頑張りましょう!

  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.3

☆離職表に退職の理由を記載するようになっています、退職者はそれを持って、職安に求職届けを提出することになります。 ☆従って退職に当たって、その退職理由(自己都合か会社いわゆる雇用主の都合か)を明確にしておくべきです。 ☆質問の複雑な退職理由があるかと思いますが、結果として、自己都合か・雇用主の都合かのいずれかでしかないのです。 ☆退職時に退職理由を明確にして、離職表に明記させるべき事ですす。(☆元企業団体の、庶務労務管理担当者です。)

Cave
質問者

お礼

明確なお答え、ありがとうございました。

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

離職票-2に、たくさんの離職理由の例が出ていますよね? ここ何年かで 離職票-2の書式が変わったのだと思いますが、労働者に対してやさしく なったのだと思います。 私は転職を何度もしていますが、今回初めて失業給付の申請をしました。 よって過去のことはわかりませんが、少なくとも今は事業主の思う離職理由に 対し、自分が思う退職理由を主張することができるのです。 私の場合、給与金額や職種の違いによる「契約相違」による自己都合退職でしたが 会社は当然「自己都合」と書いてきました。「異議あり」に○をつけることで 給付の待機期間3ヶ月のところが1ヶ月に短縮されました。 離職票-2の右側に当てはまる理由がなければ、ハローワークで相談に乗って くれるはずです。 また私の場合、その企業には5ヶ月しか勤務しなかったため、その前に勤務して いた時の給付でしたので、特に審査もなく、即答で「1ヶ月待機」と言われ ましたし、電話で別件で問い合わせをした時も「おそらく1ヶ月待機ですので・・・」と 言われました。 ある人は「そんな調査をしている暇はないのでは?!」と言っていたので 抜き打ち調査はあっても、全部に対して電話したりしないと思います。 確認資料の提出も必ず・・・ではないようですし。 自分の思う正当な退職理由を書き込めば、仮に退職した会社に「違う」と文句を 言われる機会があったとしても、ハローワークの方に説明でできれば大丈夫だと 思います。 私の判断としては、何かがあって自分で「辞める」と会社に言った場合は自己都合に なると思いますが、契約満了や会社側から「今月一杯で」などの話があれば 自分の意思ではないので、解雇扱いだと思います。

Cave
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

離職表にある退職理由に不服が有る場合はハローワークで相談に乗って くれると説明がありました。 ハローワークへ雇用保険の手続きに行く時に複雑な事情を説明して 相談に乗って貰った方が良いです。 (理由に寄っては受給開始など影響がありますから)

Cave
質問者

お礼

ありがとうございました、相談してみます。

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