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講師の謝金について
講師の謝金が5,556円の場合、税額がその10%なので、555.6となるのですが、小数点以下は繰り上げるのか、それとも切り捨てるのかわかりません。どちらが正しいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
国税通則法の第118条及び第119条により、円未満の端数については切捨てすべき事とされていますので、ご質問のケースは、555円が正しい事となります。 (源泉徴収税額であっても、きちんと規定されていますので、どちらでも良い訳ではありません)
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- dec02
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回答No.2
10円未満の端数のある時は、 これを四捨五入した額をもってその求める税額とする。 です。
- blastma
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回答No.1
どっちでもいいみたいです。 というのはこの税額はあくまでも簡易的に課税するもので、 最終的にはその講師の方が確定申告時に調整されます。 つまり余分に税額をとってしまえば、確定申告時に戻ってきますし、 逆に少なめにとれば、確定申告時に課税されます。 支払側は謝金5,556円の内訳が変るだけで、講師への支払額+税額はトータル5,556円になります。 端数があまりでないようにすればいいです。 支払額を5,556-555.6=5000.4円と計算上なりますので、 支払額5,000円、税額556円とした方がすっきりするでしょう。 もしかしたら支払額が5,000円の契約なのではないのでしょうか。 その支払額に合わせて税金分がのせてある金額が5,556円ではないでしょうか。
お礼
大変助かりました。どうもありがとうございました。