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講師の源泉徴収について
教えてください!今度スキー教室を行うことになり、講師を頼むことになりました。一人の講師に対して1万円を支払う予定ですが、この場合、謝金の10%の所得税を控除しなくてはなりませんよね?もし、現金ではなく商品券1万円分を講師に渡した場合、税はどうなるのでしょう?
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noname#24736
回答No.3
支払う側が、会社などで源泉徴収義務者であれば、源泉徴収をする必要があります。 商品券で渡す場合でも換金性がありますから、原則として源泉徴収の対象となります。 1万円の商品券を渡す場合は、税引後が1万円ですから、支払総額は11111円となり、下記のようになります。 支払手数料 11111 /現金 10000(商品券購入) 預り金 1111(源泉税)
お礼
現金と同じ扱いなんですね。10%控除して渡すようにしたいと思います。ありがとうございました。