• ベストアンサー

講師の源泉徴収について

教えてください!今度スキー教室を行うことになり、講師を頼むことになりました。一人の講師に対して1万円を支払う予定ですが、この場合、謝金の10%の所得税を控除しなくてはなりませんよね?もし、現金ではなく商品券1万円分を講師に渡した場合、税はどうなるのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

支払う側が、会社などで源泉徴収義務者であれば、源泉徴収をする必要があります。 商品券で渡す場合でも換金性がありますから、原則として源泉徴収の対象となります。 1万円の商品券を渡す場合は、税引後が1万円ですから、支払総額は11111円となり、下記のようになります。 支払手数料 11111 /現金 10000(商品券購入)           預り金 1111(源泉税) 

soraumihoshi
質問者

お礼

現金と同じ扱いなんですね。10%控除して渡すようにしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yumemiya
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.2

失礼しました、9000円分の商品券を渡すというのが先でしょうね(^^; なんにしても現金の方が嬉しいだろうと思いますけど・・

soraumihoshi
質問者

お礼

ありがとうございました。 まだ現金か商品券かは決まっていないんですが、どちらにしろ控除して渡すようにしたいと思います。

  • yumemiya
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.1

原則でいけば、講師から現金で商品券の1割、1000円を受け取るということになるんじゃないでしょうか? 使い道が限定されるような商品券より、現金で支給するほうが失礼にならないと思いますが・・。

関連するQ&A