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収入の名目が「謝金」です
私の収入の事でご相談があります。 私の仕事は、講師です。 昨年3月末までは、主人の会社の扶養から外れて 「国民年金」「社会保険」を支払っておりましたが、 昨年度から、仕事が不定期になり昨年4月1日から、「主人の会社の健康保険組合」・国民年金を主人に払ってもらう、扶養してもらいました。 仕事先から支払われている名目は「謝金」です。 1月分から4月分の収入合計は、479,580円です。(交通費が含まれた金額です) 実際には上記の金額から、10%源泉徴収されています。 給与ではなく謝金という点でいわゆる103万円が上限ではないと、主人の会社の担当者から言われましたが、そうなのでしょうか? そして、収入から交通費や上記のような出費を差し引いた金額が、上限以下だったらいいのでしょうか? 仕事の予定を入れるために出来るだけ早く知りたいのです。 よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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>主人の会社の扶養から外れて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >昨年4月1日から、「主人の会社の健康保険組合」・国民年金を主人に払ってもらう、扶養して… 2. 社保の話というわけですね。 >給与ではなく謝金という点でいわゆる103万円が上限ではないと… 2. 社保の話であれば、もともと 103万という数字は関係ありません。 社保は税金と違って全国共通したルールがあるわけではありませんが、一般には 130万としているところが多いです。 それを踏まえ、130万はあくまでも給与の場合で、お尋ねのような給与以外の所得に関しては、それぞれの会社・健保組合によって判断が異なります。 夫の会社の指示に従ってください。 ------------------------------------ 103万という数字を出してきた点からは、1.税法の話のようにも思えますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >1月分から4月分の収入合計は、479,580円です… 年間を合計して経費を引いた「事業所得」が 38万以下あるいは 76万以下かどうかで、夫は今年の年末調整または来年春の確定申告で、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が取れるかどうかが決まります。 今年はもう無理ですが、来年から青色申告をすれば最大 65万円を引いた後の数字で判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様 ポイントを絞っていない質問でしたのに、詳しく教えていただきましてありがとうございました。 大変参考になりました。 主人の会社に聞いて指示に従います。