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収入の名目が「謝金」です
私の収入の事でご相談があります。 私の仕事は、講師です。 昨年3月末までは、主人の会社の扶養から外れて 「国民年金」「社会保険」を支払っておりましたが、 昨年度から、仕事が不定期になり昨年4月1日から、「主人の会社の健康保険組合」・国民年金を主人に払ってもらう、扶養してもらいました。 仕事先から支払われている名目は「謝金」です。 1月分から4月分の収入合計は、479,580円です。(交通費が含まれた金額です) 実際には上記の金額から、10%源泉徴収されています。 給与ではなく謝金という点でいわゆる103万円が上限ではないと、主人の会社の担当者から言われましたが、そうなのでしょうか? そして、収入から交通費や上記のような出費を差し引いた金額が、上限以下だったらいいのでしょうか? 仕事の予定を入れるために出来るだけ早く知りたいのです。 よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
mukaiyama様 ポイントを絞っていない質問でしたのに、詳しく教えていただきましてありがとうございました。 大変参考になりました。 主人の会社に聞いて指示に従います。