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相続か遺贈か?伯父の遺産管理と相続税対策
- 伯父が子供好きであるにもかかわらず子供に恵まれず、私たち兄弟に相続を考えるようになりました。ただし、私たちは法定相続人ではないため、遺贈になるのではと考えています。
- 伯父の遺産での相続税対策で生命保険を提案されていますが、現金で残してもらった方が税負担が変わらないなら説得したいです。元気に長生きして使い切ってほしいと願っています。
- 伯父の遺産には数千万円相当の自宅不動産と大量の現金があります。ただし、基礎控除の3000万円で不動産を消化してしまうため、生命保険と現金で税負担が変わらないのではないかと疑問に思っています。
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そういう状況なら伯父の法定相続人は,だれもいませんから,あなた方兄弟に何かを残すとしてもすべて遺贈ということになります。 生命保険の受取人にしても全額が相続税の対象になります。税負担は生命保険でも現金でも変わりません。 遺産は相続前に本人が使い切るのが一番です。
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- nagata2017
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生前贈与は年間110万円まで無税ですが 相続開始から3年以内のものは 相続に加算されます・・・これが今年までの法律。 来年からは7年に変更されます。 早くに亡くなられると 無税だったものが 相続税の対象になってしまう法律です。 生命保険が非課税になる範囲は 掛け金を負担していた相続人だけです。 養子の場合は2人までです。 私(三兄弟)ですか 一人はみ出しますね。 特別養子縁組にしないといけません。そうすれば実子と同じ扱いになります。とはいっても 15才という年齢制限があるのでだめでしょうか。 増税ばっかり考えている岸田政権のいいなりにはなりたくないですね。 養子になって掛け金を負担して 一人500万円までが非課税です。 それ以上は 所得税 住民税がかかります。 遺贈による所得は5000万円まで20%の相続税 控除額200万円
お礼
ご回答ありがとうございました。 使い切ってもらう方向で話してるので、節税対策はいたしません。 贈与税と相続税は、増税が景気回復につながる珍しいタイプの税金なので、私は増税肯定派です。 タックスヘイブンと兼ね合いもあるので高くなりすぎるのもなんですが。そもそも子供ならともかく、成人してまで人のお金を当てにするのはどうなの?って思いますし…。 それより、消費税増税、サラリーマン増税がイヤ! 自分の稼いだお金が目減りするとモチベの維持ができません…。 よろしくお願いいたします。
- f272
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あなた方兄弟が養子となれば、相続税の基礎控除額も1200万円増えますし、生命保険金の控除額も1000万円増えます。さらに相続税の2割増もなくなります。 養子になることも検討してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 使い切ってもらう方向で話してるので、節税対策はいたしません。 よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。 本人にやはり使い切ってもらえるように生保の話はお断りしようと思います。 ありがとうございました。