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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供、配偶者ない叔母さんからの相続・遺贈について)

子供、配偶者ない叔母さんからの相続・遺贈について

このQ&Aのポイント
  • 叔母さんからの相続・遺贈についての注意点と方法
  • 叔母さんの財産の相続方法について詳しく解説
  • 叔母さんからの遺贈を受ける際の手続きや選択肢について

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

> ですので、法廷相続人は、私の父(叔母の弟)1人の認識です。 叔母の(死亡した)兄弟に子供がいれば、その子供も法定相続人ですよ。 > 遺贈で遺言書を書いてもらった方が良いのか、それとも一旦、私の父に相続させて、父が他界した際に、父から相続した方が良いのか、 上記の通り、他に相続人がいるかもしれませんので判断は困難です。相続税額の総額は確実に遺贈にしないほうがいいですが、あなたの相続する分がどうなるかはわかりません。

masa_arist
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「叔母の(死亡した)兄弟に子供がいれば、その子供も法定相続人です」との事、情報ありがとうございます。 叔母には、他に兄弟(私の父以外は他界済)がおり、叔母の妹、及び叔母の兄に子供がおりますので、その方々も法廷相続人になるという事を理解しました。 叔母は、他の兄弟の子供には、遺産は渡したく無いと言っておりますので、私が父経由で相続して将来受け取れるようにしたいと思います。 相続税額の総額から考えて、遺贈にしない方が良さそうですので、私の父宛でへ遺言書を書いてもらい、将来的には、私が父から相続する様にしたいと思います。 ありがとうございました。お礼申し上げます。

その他の回答 (3)

回答No.4

遺贈は遺言で残してもらわないと効果ありません。 お父さんが先に亡くなっても叔母さんでも 前者が先なら代襲相続で遺贈は無効になるだけだし、相続権ができるから。 逆でも叔母さんが亡くなったら遺贈になるわけだし、兄弟姉妹には遺留分はないから問題はないよ。 後は相続になったときのために金を貯めなきゃね。それか生前贈与で。 お父さんは金の管理が出来ないのですよね?どのみち二次相続になること必死だし 同じこと。お父さんが相続しても管理が出来なきゃね。アナタが管理して お父さんの面倒を見ればそれでいい。 こんなとこです。念のため本当に兄弟姉妹が生きてないか確認はしたほうがいい。

masa_arist
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 公正証書遺言で残してもらう様に検討します。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

公証人は病院にも出向いてくれますよ。10万円ほどかかりますが、遺言書のミスもなく一番確かです。

masa_arist
質問者

お礼

度々、コメントありがとうございます。 そうなんですね。てっきり、役場に行かないといけないと思っていました。 一度、公証人に病院に来て頂く方向でも検討してみます。 少なく見積もっても、1億は必ず超える相続なので、10万程の出費でも確実な方法で叔母の意向をかなえる形で相続を行いたいと思います。 叔母の体力がいつ限界くるかの時間との勝負の所にきて、少し、焦っているのですが、時間を捻出して対応したいと思います。 もし、間に合わなかった場合は、今日、書いてもらった遺言書を家庭裁判所に提出して対応します。 ありがとうございました。

  • titelist1
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回答No.2

子供の居ない叔父が妻を先に亡くしたので遺産を私にくれると言ってくれたのです。そこで相続時にごたごたしないように遺言を公正証書にして貰いました。私には従兄弟がたくさん居るからです。そうして置かないと従兄弟にも相続権があるのです。 問題はその叔母さんが遺言書を書いてくれるかどうかです。本人の手書きの遺言書でも有効ですが、相続のときに従兄弟にも遺言書を見せる必要が出てきます。しかし公正証書では見せる必要がありません。なぜなら、公正証書なので見ようと思えば従兄弟が別の手段で見れるからです。

masa_arist
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 叔母がベッドの上で自筆で遺言書を書いてくれました。(日付、住所、署名、捺印、封印済) 全ての財産を私の父に相続する様に記載してもらいました。 (将来的に、父から私が相続して、叔母の意向に沿う形にしたいと思います) 公証証書にしたい所ですが、叔母は、現状、酸素マスクをつけている関係で、外出が厳しい状況です。 外出時に死亡する可能性もあるので、現状、出来る範囲で手を打っておきます。 肺が酸素を作り出す機能が無いので、仕方無いと思っています。 ちょっと厳しいかもしれませんが、劇的な回復で酸素マスク不要で外出しても問題無い状況になれば頂いた内容での公正証書作成も検討したいと思います。 ありがとうございました。

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