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税滞納者への対応について
市民税の滞納した場合、行政サービスを制限する自治体が 増えていると知りました。 「税の納付の公平性」「収納率アップ」を理由としている ことが多いようですが、何かひっかかるものがあります。 行政サービスの制限って効果があるのでしょうか。 弱者切捨てにならないでしょうか。
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>行政サービスの制限って効果があるのでしょうか。 ありますね。 >弱者切捨てにならないでしょうか。 基本的にはなりません。 というのも基本的に所得がなければ納税もありません。 つまり得た所得の一部を納税してもらう仕組みなので、滞納額が大きい人=所得の大きい人という図式になるからです。 まあ、固定資産税の場合には事情か多少ことなりますけど(所得の有無には関係しない)、固定資産税がかかる=資産を持っているということですからね。 行政サービスの制限で効果があるというのも結局所得があるのに支払わないという人が多いからです。
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- montebianca
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例えば自治体の発注工事に入札参加する場合、公共事業の原資は税金で、税金を滞納している業者が税金で行われる公共工事に入札参加・受注すること自体、社会正義に反しています。 そもそも公共工事が行政サービスで行われているのか? 福祉を筆頭に給付行政も「公共の福祉の増進」という行政庁の存立目的そのもので、これらの行政行為は一般的には「行政サービス」と言う範疇に分類されることはありえません。 要は「行政サービス」とはなんぞや、と言うことです。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
見落としていました。 >一番利用者が多そうで一定の効果がありそうなのは児童手当関係でしょうね。 いかなる制限があるのでしょう? 生活保護といった社会保障・福祉施策は、生活困窮者(担税力をなくした方)に対する施策で、行政サービスではありません。 税の滞納があるから生活保護を受けれないなら、生活保護制度自体が存在できません。
- iyamon
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当然の事ではありますが、自治体が発注する工事等に入札したい場合は指名願いという文書を出します。それには納税証明書の添付が必要です。 また、自治体からの補助金を受けるとき、公営住宅に入居する際等には納税証明書が必要です。所得が少なく税金を払っていない場合は、課税なしの証明が出ますので低所得の人に不利にはなりません。極めて僅かな例外を除いて税務職から情報は得られませんので、本人が納税証明を提出する事になります。手数料が150円から200円程度掛かります。当然以上のサービスが受けられるのは滞納者ではないという事が前提です。 国民健康保険税(料)の滞納者は短期保険証(期間は色々です。)や資格証(一旦全額本人が負担し、納税した後7割保険負担分が返ってくるというもの)というペナルティがあります。国保は税とはいっても共済なのでまじめに払う人がばかを見るのは、収納する方としては大変心苦しい思いです。年金にしても払わずに歳を取って働けなくなったら生活保護でと 言われると、生保に廻す税金が無くなったらどうするんだろうと思います。 私は、2年間の短い間でしたが、税の収納係にいたことがあります。滞納者の中にも他の企業の負債のために倒産してしまったといったお気の毒な方もあります。しかし、寄生虫のような人間も沢山いる事が分かりました。払いたくても払えない人は見ても分かります。そういった方には親身になって納税の方法を考えます。かといってヴィトンのバッグを持って指輪きらきらで、収入がないので払えないと税務相談をされてもね。そういう人のために『税の公平性』と言う事で差し押えを行使するのは許されるのではないでしょうか。
- montebianca
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国保税を滞納すると資格者証を発行する等・・・税の自力執行力そのもので、自己完結の一連の行政行為の流れの内容そのものではないですか?(間接的行政強制行為では) 税を滞納すると差押を受けるといった行政行為の一連の行為そのもので行政サービスの制限ですか? >よくある制限の内容が補助金・給付金の支払制限や住宅への入居制限など・・・・・そのような例があればお知らせください。
- walkingdic
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>行政サービスが制限されるからといって滞納者が税を払うようになるのでしょうか? 一番典型的な効果のある例は国民健康保険税です。これは確かに効果をもたらしています。(保険証の有効期間を短くする、あるいは資格証明書に切り替える等) >よくある制限の内容が補助金・給付金の支払制限や住宅への入居制限などで、利用頻度が少ないサービスのような気がするのですがどうでしょうか? ご質問のような例では確かに効果としては大きくはないかもしれません。一番利用者が多そうで一定の効果がありそうなのは児童手当関係でしょうね。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
<追記> 例えば税の滞納がある場合、行政サイドには差押等の公権力の行使を行うために、その前提として質問・検査権等の財産調査権限も与えられています。膨大な個人の財産に関する情報を独自に集められます。 よって税務職員は一般の公務員より、はるかに厳しい守秘義務も加重されています。例えば、地方公共団体を例にすると税務情報は、(警察・検察関係の強制調査以外には)他部局には決して漏れません。 滞納者かどうかは、横の連絡がないので同一自治体内でも決してわかりません。 方法論的にも、滞納者に滞納を原因とする行政サービスの制限を行うことは無理があります。
- montebianca
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税の本質は公権力による市民の財産権の侵奪です。 よって、その行使は権力の濫用防止の観点から、厳重に法律に基づき、法律に従うことが要求されます。『租税法律主義』 また、国家の財政基盤をなすものゆえ、司法権の関与なしに行えます。 差押え等々、訴訟によらず法にのっとり行えます。『税の自力執行力』 以上の状況で、例えば入札に参加する場合、税の滞納がないと言ったことは、要求されますが、制裁的な行政サービスの制限は、理論的にはありえませんが。 どんな行政サービスの制限がありますか?
お礼
回答ありがとうございました! 弱者切捨てにならない ということは分かりましたが、効果に ついては疑問があります。行政サービスが制限されるからといって 滞納者が税を払うようになるのでしょうか? というのも、よくある制限の内容が補助金・給付金の支払制限や 住宅への入居制限などで、利用頻度が少ないサービスのような 気がするのですがどうでしょうか?