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市民税滞納で差し押さえになりそうです。

市民税を滞納しています。 ・滞納額:¥700,000 ・延滞料:¥500,000 先日、東京都個人都民税対策課に行き、下記を説明してきました。 ・毎月支出額:約¥90,000 ・毎月収入額:約¥200,000 ・借金:約¥1,000,000 上記を説明した結果、下記を提示されました。 ・1年で納付完了 ・その為には毎月¥120,000の支払い 保険や不動産などの財産は一切所有してなく上記の収入がマックスなので支払いは非常に難しいです。 どうやって対応していいか全くわかりません。 どなかた良きアドバイスをいただけると大変助かります。 お手数おかけしますがよろしくお願い致します。

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  • orahu51
  • ベストアンサー率15% (13/84)
回答No.2

支払う意思をしっかり見せ毎月の返済をもう少し金額を減らして対応していただけるようにお話ししたら役所は引いてくれるとおもいます。 ですが約束を破ったりすると差し押さえの対象などになってしまうので気をつけましょう。

その他の回答 (5)

  • hata79
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回答No.6

延滞金が多額なのは、納期が古いものがあるからでしょう。 年率約14%で延滞金が計算されますので、それではかなわんとして皆さん無理してでも支払うわけです。 納税を怠っておいて「延滞金が大きい」「支払ができない」「なにかアドバイスを」というのは、虫の良い話ではないでしょうか。 突き放すようですが、自業自得です。 ただし、滞納原因に病気で治療費がかかったので納税資金がなかった等の理由があり、当局がそれを認めて猶予してくれていた期間があるならば、その期間は延滞金の免除規定が適用されます。 滞納そのものは犯罪ではありませんので、徴収職員にへりくだる必要はないでしょうが、真摯に「納税資金がない」事を説明して、納税を猶予していただくしかないです。 なお、破産しかないという回答があるようですが、破産をしても租税債権は免責されません。 すでに他回答者がこれを述べられておられますが、どっちが本当なのか迷われるといけませんので、あえて述べておきます。 また仕事で必要な器具まで差押えされることもあるという回答があるようですが、国税徴収法第第七十五条 にて差し押さえ禁止財産が規定されており、「技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)」 とありますように、なんでもかんでも差し押さえられるわけではないことを、知っておくと良いです。

noname#231223
noname#231223
回答No.5

収入がマックスなら、支出をもっともっと下げるしかないですね。 向こうの提示を飲めない以上、差し押さえは覚悟するしかないでしょう。 延滞金からかなり長期にわたる滞納であったのは想像に難くないので、今更泣き落としにかかってもかなりキビシイと思いますので。 生活に最低限必要な分は差し押さえできないことにはなっていますが、それはあくまでも法令や規則で決まったもので、あなたの実情に沿った必要額ではありません。 家賃が高いとか、借金が多くて返済しなきゃとかは、考慮してもらえないでしょうね。 預貯金やプライベートでしか使わないモノならまだいいでしょうが、給与や売上金、商売の道具なども差し押さえの対象から免れないですから・・・。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.4

滞納額70万円に対して、延滞料50万円に至ったと言うことは、期間的にも結構なもので「かなり悪質」と見なされても仕方ない・・・ >どなかた良きアドバイスをいただけると大変助かります。 アドバイスを求めるには遅すぎるというべきなんだけど・・・ >東京都個人都民税対策課に行き、下記を説明してきました。 って、どの程度の説明? 単に数字を羅列しただけでは、説得力は皆無。 相手も本気になっているだろうから、毎月の支出額の内訳の詳細を挙げて、一切の嗜好品、遊興費をカットした最低限の生活費を計上して、多少の軟化が期待できるかどうか・・・ あと、「自己破産すれば借金がチャラになる」と短絡している人も少なくないようだけど、「非免責債権」というモノがある。 非免責債権としては、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為(人身事故など)に基づく損害賠償請求権、婚姻費用分担請求権、養育費請求権、従業員の給与・預かり金などとともに「税金や健康保険、年金等の「租税等の請求権」がある。 自己破産は、回収不能な債権の発生を防ぐため、国が「自分の財布の管理が出来ない駄目なヤツ」というお墨付きを与える仕組みで、官報に公示されたり、契約等に制限などのペナルティもある。 免責で借金がチャラになっても、納税義務は残る。 また、官報に名前が載ったことにより、契約ができなかったり(クルマや携帯を買うのも契約)、仕事をしくじったり(破産歴が就業資格に影響する職種もある)するし、安易に自己破産を選択するのはオススメできかねる。

noname#210533
noname#210533
回答No.3

毎月12万で12か月って、144万ですよ? 延滞料の50万だって71%の暴利です。 確かに、払わなくても何とかなるだろうと 考えたあなたの責任だけど、この金額は 一体どうやるとこんなヤクザ金融まがいの 利息になるんです? しかも、50+70=120万に一年で24万の利息。 金利換算で20%、しかも延滞金にまで利息が 二重計上されている。 どうもあなたの説明が解せません。 ちゃんと請求の内容が把握できているか、もう そこから既に逃げちゃってるんじゃないかと 思います。 住宅ローンでさえ10万以下に抑える人が圧倒的に 多いのに、この無茶な請求はどうなっているのか、 請求内容に納得できないと追求しましたか? よしんば、仮に請求内容を覆すことが出来ないと しても、20%なんて利息を払う位なら、他で2~3年 かけて払うローンを組む方がまともです。 ただ、貯金も無い、100万の借金がある、保険や財産は 一切ない。 という資産内容から、まさかとは思いますが、外食が多く パチンコなどのギャンブルを趣味にしていたりは・・・ ないですよね。いくらなんでも。 差し押さえするとしたら給料しかない、ということなの でしょう? 仮に差し押さえられるとしても、詳しくはないけれど、 確か、最低限の生活を営む金額だけは残さないとならない 筈だったはず。 他でお金を貸してもらえる当てが全くないというなら、 差し押さえられるしかありませんが、にしても請求内容に ついてきちんと把握し、相手方のミスや、どうせ知らないだろうと 嘘をついていたりしないかを徹底的にチェックしないと。 差し押さえは逃げられないとしても、借金の返済は債務弁済の 優先順位で仕方がないと、一年間は利息だけにしてもらうとか、 それも無理なら自己破産の申し立てしかないでしょう。 まずは、お金の計算をきちんとみっちりやりましょう。 全てはそれからです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

支払う意思があることを示し、 最低限必要な生活費を計算して、 毎月返済可能な金額を伝え、延滞料を負けて貰うことです。 それでダメなら、自己破産しかないでしょう。 最低限必要な生活費までは、差し押さえできないとされています。

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