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健康保険税滞納について
最近ニュース番組で、健康保険税滞納者の実情について の特集があったのですが、(古館のだったと思う) その中で、滞納者と収納課とのやりとりで、 何か、金無いし、医者にもかからないから健康保険証 要らないから払えない、払わないという声があったのですが、 本人が要らないなら、払わなくても済むようなものなのでしょうか。 自分も払わなくていいなら要らないんですが、 実際払わずにいると、払えという催促が来るし、 それでも払わないと、財産差し押さえなど厳しい取立てにあいます。 番組では、そういう部分に触れなかっただけで、 多額、長きに渡る滞納者にはほぼ間違いなく、督促、取立て、 差し押さえ通知が行っていると考えるべきでしょうか。 財産の定義もよく分からないですが・・・・・。 この場合の財産とは富裕者の資産ではなく、 低所得者や無職、無収入者のわずかな貯金や、 生活や仕事や就活に必要な物(車とかPCとか) も財産とみなし、差し押さえ対象とするのでしょうか。 その時々、地域、自治体?ごとに違うのでしょうけど。 派遣切りが社会問題になってるので取立てにも何らかの 配慮が施される方向にあるのでしょうか。 長くなってしまい、すみません。
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- iyamon
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国民健康保険税について、すべての国民は、国民健康保険に加入する。例外規定として、他の保険に加入している人は国保に入らなくてよいというのが国民健康保険の精神だったように思います。国民皆保険っていう制度ですね。ですから、使わないから要らないということにはならないのです。 大体保険は、相互扶助の制度なのです。自分が元気な時は保険料を払いたくない、病気になったら保険を使いたいというのはムシがいい話と思いませんか。結構そういう人がいます。 国保は国民健康保険料になっているところと保険税になっているところと自治体により違っています。料のところは、差し押さえについては裁判所の許可が要るのでしょうか?ちょっと判りませんが、税に関して言えば、督促、不払い即差し押さえ出来ます。とは言え、そんなに無茶なことはしません。万が一払えなくなった場合は、自分の自治体の税務課に税の相談に行って下さい。支払計画を立て、色々な相談に乗ってくれます。督促状や延滞金の計算書が来たら、まずは相談に行って下さい。決して生活を壊すような計画は立てないと思います。無視していると差し押さえられると思いますよ。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
滞納者の場合の措置ですがいわゆる家財等の差し押さえはしないはずです(よほど悪質とかならわかりませんけど) 年度内に完納にならない場合 年度内に国民健康保険税が完納にならない場合、有効期限が通常(1年間)より短い(3か月・1か月)国民健康保険短期被保険者証が交付されます。 納期限から1年を過ぎても、特別な事情がないのに納付がない場合 納期限から1年を過ぎても、特別な事情がないのに国民健康保険税の納付がない場合、国民健康被保険者証を返還してもらい、国民健康保険被保険者資格証明書が交付されます。 納期限から1年6か月を過ぎても、特別な事情がないのに納付がない場合 納期限から1年6か月を過ぎると、保険給付が全部または一部差し止めになります。 それでもなお国民健康保険税を納めないでいると、差し止められた療養費から、滞納分が差し引かれます。 ってな感じで分類されます。平たく言うと健康保険によって給付される 一切のサービスが受けれなくなります。
お礼
回答ありがとうございました。
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以前滞納した時、財産差し押さえ通知が来ました。 これは全ての税金を収めなかったから来たのであって、 健康保険税以外の税を払っていたら来ないものなのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
自分がニュース番組で聞いた声も自分も 病気になっても保険は使わない(使いたいけど 金が無いから払えない、自己責任で払わない) ということです。 健康保険料と健康保険税がある。なるほど。 これは知りませんでした。 払えなかった時の相談についてですが、少なくとも自分は そちらの生活なんて知った事ではないんで、とにかく 払えとしか言われなかったです。