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介護保険料滞納時の時効と滞納金

年金天引きになる前の普通徴収の介護保険料(65才~)を事情で滞納のまま、まもなく2年になろうとしています。 納付期限を2年過ぎると時効になり、自己負担比率が上がる・高額介護サービス費が支給されない、との補足付の催告状が先日届きました。自己負担増等は当然で止むを得ないのですが、滞納分についてお尋ねします。 自治体により、対応が違うのかもしれませんので、 確実でなくてもかまいません。 (失礼ながら)体験談なら大歓迎です。 質問1. 「納付期限2年」とは、本来の納付期限から2年でしょうか?、最後の督促(催告)状から2年でしょうか。 年に1度催告(延滞金含めて)が届いていますが、もし時効が最後の督促からですと、督促状出せば永久に時効は来ない・滞納+延滞金が雪だるま式に∞になります。 質問2. もし、本来の納付期限から2年で時効になった場合、滞納分+延滞金は、引き続き督促ないし差し押さえ等の処分をされるのでしょうか? 以上

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.4

#1です。 > 「(時効が完成)し払いしなくて良い」と「(永久に)時効にならない」は矛盾してませんか? 何も矛盾していません。 滞納した場合の給付額の減額等と,時効は関係のない処分です。また「時効が完成したら」というのと「時効が完成した」と言うのはまったく違うことです。日本語をちゃんと理解してください。 > 2.は、もう一つ解釈があるようですね。 それは解釈ではありません。そのような対応になることもあると言うだけです。解釈ではなく事実行為です。日本語を正しく使ってください。 > 時効が成立しない限り(かつ生存しているかぎり)、延滞金は限りなく累積するのかも知りたいとっころです。 時効が完成しない限り延滞金は限りなく累積します。これは生存している限りではありません。相続人に相続されます。それがいやなら相続放棄をするしかありません。 > のかを尋ねましたが、音沙汰なしで催告書のみ送付されてきました。 尋ねるのは勝手ですが,それと延滞とは関係がありません。ちゃんと支払ってください。またたずねたからと言ってそれに解答する義務は一般的にはありません。たずねるのでしたら,しかるべき方法でたずねてください。

kitapea
質問者

お礼

最後までフォローいただき、ありがとうございました。 何度も読み直しているうちに、 > 「(時効が完成)し払いしなくて良い」と「(永久に)時効にならない」は矛盾 に関しては、 「(仮定)もし時効が完成すれば・・・、でも(現実は)時効にならない」という意味で書かれた(矛盾しない自然な日本語)のだな、と気付きお詫び・訂正しようとしましたが、お礼・コメント欄とも使用済で対応とれず、一旦締めようとしていたところです。 ちなみに、当市の催告書は、昨年は「2年で時効が成立し自己負担が3割になります」という文章でした(そこから疑問が始まりました)が、今年の文面を精読すると同じ内容ですが「時効」という言葉は一切使用されていませんでした。 > 2.は、もう一つ解釈があるようですね。 それは解釈ではありません。そのような対応になることもある 「そのような対応になる」という「解釈・理解できる」という意味です。 しかし時効にする自治体は、もはや無いでしょう。 相続までもは思い及びませんでした。ありがとうございました。 お役所にものを尋ねるときは、「延滞とは関係がありませんが」と前置きします。最後に、とても大切なことをありがとうございました。 ・年を追うごとに保険料(基準)が増加する理由、見通し ・3倍超に達した保険料の地域格差(介護はビジネス?) ・被保険者に対する利用者(約1割)、1%の人(主に施設入居)が100人分の保険料で賄われる。しかしその1%のひとは本当に幸福なのか ・介護サービスの直間比(なかなか読み取れない) ・「支えあい」という美しいモットーと、天引き・差し押さえ、一体どういう経緯で法成立? (国民の厚生、と体制・法秩序の維持のどちらが優先?) ・・・ 追記; xox226様 >市区町村役場では、税金以外差し押さえ等の手続きはほとんどしません 報道によれば、推定で10人から50人の1人程度ですね。 2014年現在 被保険者 約3200万人 直接納付(天引きでない) 384万人 2015年(記事参照) 滞納2年以上・ペナルティ(認定(支給)申請時) 約1万人強 滞納に対し預貯金の差し押さえなどの処分実施 約7900人 ⇒ (以下は推定) 滞納2年以上・認定未申請 10万~40万人 (被保険者の約1割が申請(当市の場合)、但し滞納者は追い詰められるまで申請も控える傾向ありか) http://www.asahi.com/articles/ASH6S5K5BH6SUCLV00X.html http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-06-29/2015062901_04_1.html

noname#221761
noname#221761
回答No.3

時効が成立しない限り、消費者金融等は利息プラス延滞金が加算されます。市区町村役場の場合は話し合いで利息や延滞金を免れる事も有ります。ただ年金事務所との経験からですが、延滞金を2年以内に納付出来る制度も有り詳しくは担当窓口にてご確認下さい。私は、現場から長く離れて居るので正確なお答えは出来かねます。

kitapea
質問者

お礼

お時間をとっていただき、ありがとうございました。 いろいろなケースがあり、一筋縄ではいかないようで、整理して市役所に再確認します。 以前、介護に関する祖母や両親のケース(死に方・価値観は人や家族それぞれ)、世間のいろんな事件などを背景に、例として給付の実態(予算(当市の施設介護の一人平均は年間約300万強、居宅を含め利用者は保険者の約1割)のどの程度の割合が実際の直接介護を担当するワーカーに払われるのか、間接費・施設費・医療設備・薬・・・・でなく)、介護保険成立の過程(どの程度の内容を議論・理解して議員は賛否を投じたのか)、実態は強制相互支援なのになぜ保険(保険金=給付額とリスクに応じた保険料、加入の選択権)と称するのかを尋ねましたが、音沙汰なしで催告書のみ送付されてきました。

kitapea
質問者

補足

訂正; 居宅を含め利用者は保険者 → 居宅を含め利用者は被保険者

noname#221761
noname#221761
回答No.2

2→時効の解釈が少し違います。時効成立には、貴方が内容証明郵便などで時効の成立を証明する必要が有ります。手続きが完了しない限り時効は成立しません。市区町村役場では、税金以外差し押さえ等の手続きはほとんどしません。

kitapea
質問者

お礼

お手数をかけ、ありがとうございます。 大変参考になりました。「時効になりますよ、時効ですよね、最後の催告から2年経過してますよ」と自治体に確認・証明するんですね。 ただ、時効が成立しない限り(かつ生存しているかぎり)、延滞金は限りなく累積するのかも知りたいとっころです。

kitapea
質問者

補足

お手数をかけ、ありがとうございます。 f272さんのいう2.の時効(督促や催告が継続する限り、時効は成立しない)と、自己負担増などのペナルティとは直接には関係しないのかもしれません。 つまり「支給の認定を申請した時点で(時効の成立の有無にかかわらず、滞納分があれば、それに応じた)負担増などのペナルティがある」 上越市のように、自治体のミスによる徴収(督促等)漏れが2年以上経過した場合にのみ時効が成立するのかもしれません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

(1) 最初は,納付期限から2年ですが,督促をされれば督促をされてから2年です。 したがって督促をし続ける限りは時効にはなりません。 (2) 時効が完成したら支払いをしなくてもよいですが,(1)で述べたように永久に時効にはなりません。必ず支払ってください。

kitapea
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 1.は良くわかりました。 2.は、 「(時効が完成)し払いしなくて良い」と「(永久に)時効にならない」は矛盾してませんか? それとも、以下の2重ペナルティになるということですか? ・時効完成(本来の納付期限から2年経過):延滞分は(本来の窓口=介護保険課などには)支払えない(=自己負担増などサービス低下となる) ・時効にならない:未払い分+延滞金(日数経過で膨らむ)は、債権管理課など別部署に、差し押さえされるか(督促を終わらせるためには)支払うかしなければならない

kitapea
質問者

補足

2.は、もう一つ解釈があるようですね。 (自治体は)追加の督促を出さず、本来の納付期限から2年で時効にするケースもあるし、または、毎年督促を出し続け、永久に(支払うまで)時効にしないケースもある。