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正当な理由のある住民税の滞納!??
私は、7月28日までが雇用保険の給付制限期間で7月29日から給付開始となるため、6月および7月までで、給付した日数が1日以上ある場合は住民税の1期分が免除になるという話で納付期限が7月2日なのに1期分を払っていませんでした、しかし7月23日に再就職のため7月29日から給付を受ける見込みがなくなったので払いました。これって滞納した正当な理由になりますか?
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- chie65536
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回答No.2
追記。 何にせよ「取り敢えず納付しておいて、年末調整とかで返してもらう」が重要です。 免除分や過払いを調整する為に「年末調整」ってのがある訳だし、自分で「今期は払わなくて良いよな」と勝手にその場で調整出来てしまっては、何の為の年末調整だか判らなくなります。 それに「払わなくても良いかどうか」は「払う人」が決めるのではなく「納付先の役所」が決めるのです。もし免除対象だとしても、役所が「払え」って言ってるなら取り敢えずは払っておいて、後から免除申請するとか還付請求するとか、そういう手順が必要です。 つまり「後で返してもらえるのは判ってるけど、一旦は払っておいて、決められた手順をきっちり踏んで、後で返してもらう」と言う事です。 特に、お役所は「手順を1つでも略すと、対象外にされで門前払い」にされるので注意が必要です。
- chie65536
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回答No.1
「免除」と「免除見込み」は違います。 免除を受ける場合は 「免除が確定しているので払わないで済ませられる」 か 「確定の見込みだが確定してないので、取り敢えず納付しておいて、確定した段階で免除分の還付を受ける」 か、どちらかです。 たぶん「免除の見込みだから払わなかった」は通用しないので「延滞金を含めた納付」になるでしょう。