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共用通路の取り決めについて
私の住居は一般道路から 共用通路を通った奥にあります。 その共用通路というのは 長さ18m、幅4.6mの土地で 私が幅1.6m、Aさんが幅3.0m所有しており、 その土地を共用通路にするという取り決めを 30年ほど前に行いました。 私とAさんと建設会社の方との覚書もあります。 もしその共用通路の取り決めがないと 私の住居が一般道路と1.6mしか 接地していないことになり 住居の建て替えや大きなリフォームが できなくなるのですが・・・ 最近、そのAさんの土地が 差し押さえられてることを知りました。 近々競売にかけられるそうです。 そこで質問が4つあります。 1、Aさんの土地の所有者が変わった場合 共用通路の取り決めは無効になるのでしょうか。 2、1で無効になる場合、競売が行われる前に 市などの行政になにか申請をすることによって 共用通路の条件を土地に付けることはできないでしょうか。 3、一般道路から離れている住居に関して 「通路を何m以上確保しなければならない(塞いではならない)」 といったような法律はあるのでしょうか。 (Aさんの土地の新所有者が3mの通路に建物を建てると 私の住居までの通路が1.6mだけになってしまうからです) 4、もし、3の法律があるなら、共用通路の取り決めが無効に なっても通路幅が確保でき 住居の建て替えが可能なのではないのでしょうか。 なにぶん素人なもんですみません。 わかるかた回答よろしくおねがいします。
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1、競売での取り扱いはすみませんがわかりません。が、取り決めの書類に所有者が変わっても継承するという文言がなければ無理だと思います。あくまで覚書に名前を書いた人だけの間の約束となります。競売の際に所有者がその旨を不動産鑑定士の調査時に伝えてくれるとよいのですが。 2、既に押さえられているなら、調査時に有効な契約同等の覚書として書面が無ければ無理だと思います。 3、塞いではならないというものはありません。人が1.6mで十分に通れるので自分の敷地内で移動できるので他人地をどうしようが所有者の自由です。民法で認められているのは道に接していないときに他人値を通行しても(基本歩行ができれば車の通行は入りません)よいという「いにょう通行権」というのがありますが、今回は1.6m道に接していますのでそれを適用できないでしょう。建築基準法としてはあなたの土地は「既存不適格」となり、再建築行為はできません。 4、3で述べたとおり、住居の建て替えが不可能です。 できれば競売前の任意売却等が行われていれば、差し押さえた相手に接道2m確保できる40センチほどと分筆して購入したいと相談する方法があります。ただし、資金が必要です。もし、住宅ローンをお抱えならその資金を相談しましょう。お金を貸している方もその土地があれば敷地家屋の担保価値を維持できます。ないと貸しているところも不良債権となる可能性がでてきます。 もしくは、銀行に相談してそこ全部を競売で落とし、残地を販売するという荒い方法もあるでしょう。 しかしこれはばくちのようなものです。まずは、任意売却を行っていないか情報をつかむことだと思います。競売物件を多く取り扱う不動産屋に相談し、一部は購入したいのだが、任意売却情報はないか聞いてみるのはいかがでしょうか。 全てだめで、新しい所有者がついてしまえば新たに競売後の所有者にお願いして新たに覚書を交わすことですが、これは相手が不動産業者であればまだ相談に乗ってくれるでしょうが、個人だとかなり難しいと思います。 競売までの任意売却のながれや情報原について http://www.t2e.org/gyousha/ninbai.html http://www.umitabi.com/o_yasan/005/ent221.html
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。