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共有の道路が売られたら・・・

AとBとCの三軒の家が並んでます。 Aは東側にある公道に面して全ての宅地を所有しており、 Cは西側の公道に面して宅地を所有しており、 AとCの間にBの宅地があります。 BとCの北側に2.5m幅のABC三者の共有の道路があります。 (AとBが4分の1づつ、Cが2分の1で代表者です。 税金の減免などを受けているかはわかりません。どうやって調べれば良いでしょうか?) 2.5m幅の共有の道路はAの敷地に突き当たります。  ですのでBはCの北側にある共有の道路を通らないと家に入れません。 Cは司法書士なので法律に詳しいのですが、 Cが土地を売るとのことで、 共有の道路も合わせて売るので、 AとBの1.25mの道路になってしまうと言われました。 それでは車も通れません。 Aは公道に面しているので動じていないのですが、 Bには窮地です。 土地が大きくなるとの坪単価も上がるから 一緒に土地を売ろうと言うのです。 本当にそんな事になってしまうのでしょうか? 実はABCは親戚同士なのですが、 Cの土地を他人が買った場合、 共有の道路に建物を建てる場合もあると言うのです。 同席したAの知り合いの不動産屋Tもそう言います。 そうされた場合、法的に何とかする手はないのでしょうか?裁判をしたら勝てますか? Bは先祖の土地を守っていきたいのですが良い方法はないでしょうか? 被害妄想を持てばAとCは仲間でBを地上げしてるようにも思えます。 近々正式に返事をしなくてはならないので妊婦なのに夜も眠れず悩んでいます。 わかりにくい長い文章で申し訳ありませんが、 どうか良いアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki02
  • ベストアンサー率44% (99/222)
回答No.3

>>...共有の道路に建物を建てる場合もあると言うのです。 ↓ 共用の道路というのは、建築基準法で呼ぶところの「私道」の事ですね。 私道・公道を問わず、道路上に建物や塀を造る事は禁止されています(建築基準法44条)。 >>共有の道路も合わせて売るので... ↓ 私道について自己の持分を譲渡する事は個人でできますが、私道そのものの譲渡は共有物の変更に当たり(一部売却・全部売却も該当)、これは共有者全員の同意がないと行えません(民法251条)。 >>...AとBの1.25mの道路になってしまうと言われました。 ↓ 道路の幅は公道私道を問わず4メートル以上と定められていますが、ご質問内容のそれは幅2、5メートルとなっていますね。これは建築基準法42条2項に規定されている「2項道路」または「みなし道路」と言われる道路です。同法施行以前または都市計画区域編入前に設置された同法の基準に適合しない道路を既存不適格道路としてその存在を認めるものです。ただし、これを現在の幅より狭める事は防災上の観点から認められていません。 また、2項道路に接道している建物の建替え等(増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替えを含む)をする場合は、道路の中心から2メートル後退させた位置を道路と建物の敷地の境界線として建築しなければなりません。これを「セットバック」と言います(建築基準法42条2項)。 これらの法的根拠を基に相手の行為に対抗するのは十分可能だと考えられます。

ninpu621
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 とても心強くなりました。 長年の付き合いになる親戚の問題で悩みながら、 見ず知らずの皆様方に丁寧で法の正しい知識をおしえて頂き、どう感謝の言葉を述べたら良いのか。   お返事の内容を十分に理解して親戚の本心を聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#21649
noname#21649
回答No.4

>「持分4分の1の価格」 これが「共有の登記」を示している言葉です。 共有地として登記されています。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

「共有」ということで「登記されている」土地ですよね。登記簿で確認してください。 このような土地の場合に.全員の同意がなければ.土地の形状なとを変更できません。 「共有の道路も合わせて売るので、AとBの1.25mの道路になってしまう」事はありえません。 「土地全体の所有権」のうち「1/2の権利」が売却されるだけで.他の所有者の権利は変更できません。つまり.通行権などは.Cだけの意思では変更できません。 司法書士ならばこのあたりの権利関係は知っているはずですかが.おそらく.共有地の権利を分割して権利の強化を予定しているのでしょう。簡単に言えば.詐欺もどきで.他の権利をも略奪しようとしているものと考えられます。 「1/2の権利」というのは.「土地全体の権利すべてについて1/2持っている」という意味であり.「1/2の土地」を自由に使えるわけではないのです。 対応としては.「何も返事をしない」ならば.現在の「1/2の権利」は変化しません。今までどおりの権利を保障することになります。 正確な内容は.民法の500条あたり(位置がかなり狂っているかもしれません)に不動産の権利について記載されているはずです。探してみてください。私が調べたのは30年以上前の話で記憶があいまいですから。

ninpu621
質問者

お礼

ありがとうございます。 車が通れなくなることは無いんですね。 ほっとしました。今日は眠れそうです。 ありがとうございます。 詐欺もどきということは、 その共有の道路に勝手に何かを建てられた際には裁判をすれば勝てることになるものなのか気になります。

ninpu621
質問者

補足

登記した際に受け取った登記済権利証の中に 不動産の表示に住所と番地が記載してあり「一公衆用道路」「平米数」「不動産価格」「持分4分の1の価格」が記載されてます。「共有」と「登記されている」わけではないのかもしれません。

回答No.1

目には目を、司法書士には司法書士をです。 30分5千円~1万円程度で、そのようなご相談に乗ってくれる司法書士さんたくさんいます。検索で探してみては? 個人的には、相手が司法書士と不動産屋では、素人では相手にならないと思います。

ninpu621
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 お蔭様で地元の司法書士会のHPを見つけました。 電話、面談での無料相談を行っていることもわかりました。 ですが、ここに相談したことで親戚の立場が悪くなるかもしれないと思うと行動しづらいのですが・・・。 まだ何とかなるかもと明るい気持ちになりました。 ありがとうございました。

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