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共有物不分割契約

A,B,C共有土地で不分割の合意をしている場合で、Aから持分を譲受けたDは 当該土地の分割請求をすることはできない・・・とする問題で正解となっています。 解説文には、なお書きで、不分割契約の対抗要件は登記とあります。 問題文では、不分割の合意が登記されているとは書いてありません。 登記されていなければDには対抗できないのでは?と思うのですが。 又、この場合、対抗できない第三者とはどういう人なのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。

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  • tk-kubota
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回答No.1

この点、手元の専門書では、特定承継人ならば登記がなくても分割請求できなく、包括承継人ならば登記がなれば不分割の契約に拘束されないと言うようです。 これは例えば、売買などのように特定承継人ならば、売主が買主に不分割を特約として契約しているだろうと仮定し、登記は必要ないとされているのだと思います。 一方包括承継人の場合、例えば、甲と乙が各2分の1の持分権の場合で、甲乙間で不分割の契約をしており登記がないまま甲が死亡し、甲の相続人丙は、甲乙間で不分割の契約を知らないので、この場合は不分割は拘束されず、共有物分割請求が可能となると考えます。 甲乙間で不分割の登記があれば、丙に不分割を対抗でき、従って、丙は乙に対して共有物分割請求はできないことになります。

uptaka
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。