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農地のあっせん委員でない譲受希望者の父親が現地を説明したが
私は農業委員会の職員です。 農地のあっせんで農地価格を決定する前に現地調査をしますが、その時に譲受希望者の父親である農業委員がその土地のことを良く知っているので現地の説明をしました。 (あっせん委員は4名) このあっせんの担当委員は別の農業委員なのですが、結果としてあっせん委員でない、しかも譲受希望者の父親の現地説明となってしまいました。 あっせん委員会の会議では説明した父親は参加していないのですが、あっせん価を決めるにあたって、現地説明が譲受希望者に有利になったのではないかと違う農業委員が裁判所に訴訟をしています。 このような場合、担当委員でない者が現地説明をしたことは不適切な行為であったと思いますが、このことに対する訴訟は今後どのようなことになっていくのでしょうか。
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よろしければ、なぜ「違う農業委員が裁判所に訴訟を」なさっているのか、また、その訴訟とは、どの法令に基づき、誰に何を請求する訴訟か、具体的な事情を補足いただけませんでしょうか。 以下、守秘義務との関係で補足が困難であることを想定して、一般的な見通しを申し上げます。 結論的には、girouさんご自身がお認めのように、今回の現地説明が関係者の農業委員会に対する信頼への配慮を欠いた不適切なものであったことは確かですが、裁判所が貴委員会のあっせんを違法と判断することはまず考えられません。 今回のあっせんの根拠法は、農業振興地域の整備に関する法律18条であると思われますが、同条は、あっせんの指針として、「農業振興地域整備計画に基づき、その土地に関する権利の取得が農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資することとなるようにしなければならない」と規定するのみです。 つまり、農業振興地域整備計画に基づき農地の保有の合理化に資するよう努める限り、いかなる譲渡条件による農地の譲渡をあっせんするかは、農業委員会の広範な裁量に委ねられています。 したがって、貴委員会のあっせんが違法であったというためには、「譲受希望者の父親」が現地説明をなさったことによって、貴委員会のあっせん内容が影響を受け、その結果、あっせん内容が農業振興整備計画を逸脱し、農地保有の合理化の観点からみて、当該内容のあっせんを行うことの合理性が認められないことが明白である場合に限られると考えられます。 そして、現地説明と貴委員会のあっせん内容との因果関係やあっせん内容の不合理性は、原告が主張立証すべきですが、原告がこのような主張立証をすることは、通常極めて困難です。 ご参考になれば幸いです。
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- legalmindcojp
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違法な行政行為や適正手続に基づかない行政行為は、無効または取り消される場合があります。 例えは、あっせん委員の説明に補足をしたというようなものであれば、一概に不適切ともいえず、しかしながら譲受希望者の父ということであれば、法令以前の問題として社会通念上差し控えるべきだったのかも知れません。 不適切な行政行為であっても、それが明らかに違法なものでない限り、一部の例外を除き提訴されれば裁判所による個別具体的な判断となるかと思います。 行政の行為は不服申立や再審査請求、行政訴訟などにより取消しを受けるまでの間は一応有効なものとされ、取消しの判決を受けた場合にはそれなりの措置が講じられることになります。
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ご回答ありがとうございました。 やはりお答えのようなことになりますよね。 この先どうなっていくのか心配です。 いずれにしても結果まちかと考えていますが。
- hanbo
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農業委員会の職員は地方公務員でしょうから、自分の職務に関することは上司なり都道府県の担当者の指導・助言等をいただいて、対処すべき内容かと思います。 また、職務に関する「守秘義務」などについても、十分留意すべき事案だと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 守秘義務っていうことも関係あるんですよね。 参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 おかげさまで、少し安心しました。 ただ、おっしゃられるように不適切な行為であったことには間違いありませんが。 その後、別件2件も含めて住民監査請求までされました。 「あっせん無効によりあっせん委員の費用弁償を返還すれ」というものです。 新聞報道もされ頭が痛いです。 いずれにしても結果待ちしかないと思っています。 参考になりました、ありがとうございました。