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農地の貸し借りについて
田んぼを今、使っていないのですが 貸して欲しいと言われています。 使ってくれるのはいいのですが 農業委員会に聞いてみると相手がある一定以上の農地を もっていないと貸す事ができないと 言われ困っています。 相手はまったく素人で農地はまったく持っていません。 これから農業をして行きたい そうなのです。 農業委員会に通さず書類なしで 貸すと何か罪?に問われるのでしょうか? ばれると罰金を払わされたりとか? うちは使ってもらったら草刈りもしないで 助かるのですが・・・
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>問われるのでしょうか? 賃借等の場合には、賃借等契約と関係届出を実施する様に行政指導があって、再三の指導にも従わなかったときに、罰則が適応になります。 近所では、ここ30年以上罰則の適応はないです。 というのは、作付け依頼、農作業を誰かに頼むことが、農業委員会で決定した単価(面積あたりの円)があり、これを依頼することは、農業委員会への届出が必要ありません(ただし、民事になるので、問題が起こったときには、法務省の法律相談窓口+裁判所へ。関係法令は民法と民法関連法のみ)。 1年契約の「作業を代理する」、という内容で契約します。 注意するのは、立ち木の問題。木の場合には、民法の賃借の一連の条文が適応されず、地上権の消失後の規定(5年間かけて小作が現状復元をするか、地主が時価で木を購入するか)が拡大解釈(民法の拡大解釈の例として使われる教材)されます。素の他の場合には、農地の賃借の規定、主たる農産物の収穫後に返す、になります。 土地改良とか、現状の変更(湿田の暗渠排水の工事を小作が行った場合には小作の権利が強化される等、かってに資材置き場を建設したから、借地借家法の規定で現状復元義務、あるいは、地主が承諾したから買い取り義務)がありますが、これは、直接農作業に関係ないので省略。
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- stingy
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水田だったら、水利権(というと大げさですが)も絡むし 農業委員会を通さないのはトラブルの元ではないですか? (実家の方ではポンプの費用負担や運転当番があります。) 素人さんがどうやって農業するのですか? 指導・助言する人間がいないと土地を荒らされるだけかと。 これから農業をしていきたいというなら、その人が JAに相談したり、農業委員会に交渉したりすべきでしょう。 契約にしても第三者に保証人になってもらったほうが良いし。 軽々に判断することではないと思います。
- outerlimit
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売買の場合、所有権移転登記はできませんが 単に貸すだけならば 特に問題にはならないでしょう (借りた方が、近所の目に余るような行為を行わなければ) 役所やJAが家庭菜園等での貸し出しを斡旋しているくらいですから・・・ 契約の際に、近隣から苦情が出た際の対応についても決めておかれた方がよろしいでしょう(特に除草・未熟堆肥の使用等は苦情に繋がり易いです)