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農業委員会の総会の議案提案表現で条文が間違っていたときの対応
農業委員会では、農地法の規定による農地転用許可申請が出された場合に、農業委員会の総会で意見を付し、知事に進達すことになっています。 (知事が許可権者) ところが、総会に議案として提案する際の表現が「農地法施行令○○条の規定により意見を付すことを求められたので・・・」としていましたが、条文が間違っていることに気がつきました。 今後は改めようと考えていましが、過去に処理された案件は、遡って問題になるのでしょうか。 農業委員会が意見を付した行為と、知事が申請を許可したことが無効になるのでしょうか。 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
行政行為は違法であっても、無効と認められる場合を除いて、権限ある行政庁、または裁判所が行政行為を取り消すまでは、一応、効力のあるものと取り扱われ、相手方を拘束することはもちろん、他の行政庁、裁判所、処分の相手方以外の第三者もその効力を承服することになります。これは、行政行為の公定力といって、理論的に認められています。質問の事案も事実関係においては符合しており、単に法条の錯誤に過ぎないと思いますので、この原則が当てはまると思います。
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noname#2543
回答No.2
同様の事例の判例がありませんでしたっけ(自信なし) ジュリストの行政法判例百選1を見てみてください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 さっそく判例をみてみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こういった知識を持たないものにとっては大変助かります。 ありがとうございました。