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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地のあっせん(売買)成立後に買わないとした場合の損害賠償請求は可能ですか。)
農地売買成立後の買わない場合の損害賠償請求と農協の責任
このQ&Aのポイント
- 農地売買成立後に買わない場合、損害賠償請求は可能か?農業委員会と農協の責任について解説します。
- 農業開発公社の農地が農業委員会のあっせんにより売買成立しましたが、買い主が買わないといいだしました。この場合、農業委員会は損害賠償を請求できる可能性があります。
- さらに、買い主が買わないことにより農地価格が少し上がり、農協が延滞金の支払いをすることになります。農協の責任についても考えてみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
農業委員会は農地の斡旋も仕事の一つですし、斡旋に農業委員さんを含めて、会議の経費や現地確認のための費用弁償も買ったでしょうが、それらも業務の一環ですので農業委員会としては損害賠償の対象にはならないでしょう。 むしろ、延滞金という実害のあった農協が買い主に対してと同意をした売り主に対しても、損害賠償請求の対象となるでしょう。
お礼
いつもありがとうございます。 私のような質問に対して回答してくれる人がいないので、大変助かります。 ありがとうございました。