• ベストアンサー

農地への農業用施設

農業をしています。 最近、隣接する農地(水田)の所有者が倉庫を立てるためとして農地の埋め立てを始めました。 農業委員会に問い合わせたところ、農業用施設であれば申請なくても建設は可能とのことです。 しかし、そこに倉庫を建てられると日照や通風が阻害され当方の稲作に支障が出ます。 相手方は隣接する他の農地所有者にも何の連絡もせず建設を進めようとしています。 また、その建物は農業倉庫としているものの、実際は自家用車の車庫(複数台)に転用すると聞いています。 農業委員会に相談してもラチがあきません。できれば建設を中止させたいのですがよい方法はないでしょうか。 ちなみに当該農地は、「農用地区域内農地」で面積493平方メートルです。 なお、埋め立ては中断しており秋の収穫後再開される模様です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

「耕作の事業を行なう者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合」については、農地法第4条第1項第6号及び農地法施行規則第5条の規定により、農地法第4条の農地転用許可は不要となっています。 法令に基づく規制はありませんが、行政指導として、各農業委員会が独自の届出制度を設けているのが普通です。 http://www.city.izumo.shimane.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1194234320874&SiteID=0&ParentGenre=1179818534578 ただし、あくまでも行政指導なので、強制力はありません。

rakunou
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました 建設を中止させるのは簡単ではないようですが、ご助言を参考にさせて頂き対応していきたいと考えています ありがとうございました お礼が遅くなって申し訳ありません

その他の回答 (1)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2059)
回答No.1

市街化区域では、農転は届出だけで済みますが、市街化調整区域では、そうはいきません。 農用地区とは農業振興地域(以下農振)のことですかね。 農振地域の農転は除外まで1年以上かかってなかなか難しいんです。 ですが、比較的緩いケースもあります。 自分で使う農業用倉庫を建てたり、分家を建てたりするケースです。 これも、市町村にある開発指導課と事前打ち合わせからしないとならない手順があります。 都道府県により手続きの違いはあると思いますが、さほど大きく違っているとは思えないので、参考程度ですが回答してみました。 >農業委員会に問い合わせたところ農業用施設は申請いらず。 おそらくは、開発行為にかかわる申請まで必要としないとした回答と思います。ですが、農業委員会だけでは、進まないはずです。 前述の中にもありますが、市街化調整区域であれば、開発指導課へ「適合証明」の申請がされているはずです。その理由書には農業用倉庫を建てなければならない必要最少規模での理由を記載します。 倉庫は農作業に関係しないものの収納は認めない観点から、車庫としての使用を確認後に写真等の証拠を持って申し立てをしてみてはどうでしょう。 申し立て先は、市町村の開発指導課です。偽証とはいかないまでもおもしろいと思います。 しかし、本来の目的での使用となれば、異議も難しいのではないかと思います。日照被害などは自らが証明するほかはないと思います。

rakunou
質問者

お礼

お忙しいなかご助言頂きありがとうございました 相手方が建設を再開するまでに解決したいと思っていますが、強い説得力のある根拠を示すことはむつかしいようです ご助言を参考に対応していきたいと考えています ありがとうございました お礼が遅くなって申し訳ありません

関連するQ&A