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noutihou no situmon desu
農業委員会は農地法による農地転用申請が提出されると農業委員会の総会を開いて意見を付して知事に進達することになっていますが、農業委員会の総会で意見を求めるために議案として提案する際に「農地法施行規則○○条の規定に基づき意見を付したく」と表現しています。 ところが規定となる条文が「施行規則ではなく施行令○○条の規定」であることに気が付きました。 このことは、「農業委員会が過去の意見を付したこと」、「知事が農地法の許可をしたこと」に影響があるのでしょうか。(無効になるのでしょうか。) 教えてください。
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全く影響しないと思います。 農業委員会総会の招集通知の定型書式が、議案欄に本来「農地法施行令第1条の7第1項本文、同条第2項、第1条の2第2項」と表現すべきところを、「農地法施行規則……」としていたことに気づかれて、ご質問になったのだと拝察します。 招集通知に議案を記載する趣旨は、委員に対して、事前に議案について検討する機会を与え、議論を充実させることにあります。ですから、事前の検討にとって本質的でない部分の誤記は、招集手続の違法適法には影響しないのが原則です。 ご質問の記載は、「議案提案の動機」にすぎず、「議案そのもの」ではありませんし、事前の検討(や総会での議論)をミスリードする可能性があるとも思えませんから、招集手続が違法になることはないと思います。
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補足をいただきましたが、結論的には、同じです。 総会当日配布の「式次第」のような資料の記載が誤っていた、ということでしょうか。 ともあれ、議案中に、「○○規則に基づき」という表現あったとしても、議案の実体部分(対象農地の特定(登記簿上の所在、地目、現況)、転用を求める事由)が誤っていなければ、「議案提案の動機」を誤ったにすぎず、意見無効とはならない、と考えます。 確実を期されるには、有斐閣刊行の『行政判例百選』等で、裁判例上、諮問機関の意見具申手続上の瑕疵が、行政処分の効力にいかなる影響を及ぼすと考えられているかをお調べになることをお勧めします。 農業委員会の意見進達は、県農業会議の意見具申(農地法4条3項)とともに、知事の判断の参考資料にすぎない(行政法では、「諮問機関」といいます。)から、意見形成過程に手続上の瑕疵があっても、意見形成そのものに影響がないレベルなら、意見自体は違法とはならない、というのが、裁判例の基本的スタンスだと思います。
お礼
再度ご回答いただきましてありがとうございます。 私はこういった知識を持ち合わせていないものですから大変参考になりました。 本当にありがとうございます。
- hanbo
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農地法につきましては無知ですが、条文の解釈についてアドバイスします。 施行規則○○条の規程に基づき・・・・とあり、その規則の中で具体的手続き等の詳細については、下位法令で規定するという手法が取られています。 したがつて、この場合は施行規則と施行令には密接な関係があり、それぞれ独立した規程では無いはずですので、従前通りの扱いで良いかと思います。 この種の質問は、専門(職務)としている場合には、直接都道府県の担当に尋ねる方法が即決出来ると思います。
お礼
回答いただきましてありがとうございます。
お礼
回答いただきましてありがとうございます。 質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、総会の招集通知ではなく、総会の議案の表現が間違ったのです。 もしよろしければ、再度回答いただければと思います。