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退職時の雇用保険

ある人の回答で ************ 職安に行って雇用保険被保険者の資格喪失届を提出します。 その時に一緒に離職票の申請をしておいたほうが二度手間がなくてよいです(本人がいらないというのであればいいですが) ************** がありました。 ・「本人が要らないという場合」とは、どのような場合なのでしょう?

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  • hinode11
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回答No.2

退職者本人が「離職票は必要ありません」と言うとき、その理由としては次のようなケースが考えられます。 離職票は、求職活動の期間の生活費として職安(ハローワーク)で失業手当を受給するときに必要となる書類です。ですから新しい職場が既に決まっているときは、離職票は必要ないわけです。 また、公的年金受給権のある高齢者の場合は、求職活動の期間は年金が出るので、失業手当よりも年金の方が有利なときは、やはり離職票は必要ありません。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 失業手当を受給するときに必要となる書類なのですね^^ 今まで再就職先に持参する書類だと思っていました。 もし退職時に貰わなくて、その後、再就職先で雇用保険を掛ける場合、 継続手続きは総務の方が職安に出向いてされるのですか?

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

>もし退職時に貰わなくて、その後、再就職先で雇用保険を掛ける場合、継続手続きは総務の方が職安に出向いてされるのですか? その通りです。本人が退職する会社から「雇用保険被保険者証」を受け取るはずですから、これを再就職先に提出すれば、総務など担当者が職安に出向いて継続手続きをしてくれます。

noname#109211
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 分かりにくく尋ねてしまい申し訳ありません^^; もし、4ヶ月で退職した場合で 退職時に貰わなくて、その後、再就職先で雇用保険を掛けることになると 継続手続きは総務の方が職安に出向いてされるのですか?

  • kk_1234
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回答No.1

すでに新しい職が決まっている場合や、失業手当をもらわない(もらえない)場合など、です。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 せっかく回答いただいたのですが 其のような場合は何故いらないのでしょう…。 もう少し詳しく教えていただけませんか?