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雇用保険について
前務めていた会社に、退社時の書類を請求したところ、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)というものが送られてきました。 これは、事業主側が持っておくもので、本来離職者がもらうのは離職票の方ではないのでしょうか? 次の会社も決まったため、失業保険の申請などは行わないのですが、離職票はもらっておいたほうがよろしいのでしょうか? 次の会社でも、特に離職票の提出などは求められていませんが、その他どのような場合、離職票が必要になるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
新しい会社に就職後、退職する事になった場合で、新しい会社での雇用保険の被保険者期間が失業給付の要件に達しない時、前職の被保険者期間を通算する事が出来ます、その際ハローワークに、現職、前職2通の離職票の提出が必要になります その様な場合以外は必要ないですね
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- gon1192
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回答No.1
離職票は、職安にて失業保険の手続きの際に必要な書類ですので、次の会社が決まっていて失業保険は要らないという場合は必要ありません。 また、前の会社からは雇用保険被保険証を貰わなければいけません。これは、入社時新しい会社から提出を求められます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 離職票は、状況的に必要ないようですね。 雇用保険被保険者証に関しては、新しい会社から提出を求められており、前社に確認したところ、なぜか発行いただけないとのことでしたので、役所で再発行していただきました。
補足
ありがとうございます。 通算することができるんですね。 でもすぐに辞めないよう頑張ろうと思います。