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雇用保険について
前務めていた会社に、退社時の書類を請求したところ、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)というものが送られてきました。 これは、事業主側が持っておくもので、本来離職者がもらうのは離職票の方ではないのでしょうか? 次の会社も決まったため、失業保険の申請などは行わないのですが、離職票はもらっておいたほうがよろしいのでしょうか? 次の会社でも、特に離職票の提出などは求められていませんが、その他どのような場合、離職票が必要になるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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補足
ありがとうございます。 通算することができるんですね。 でもすぐに辞めないよう頑張ろうと思います。