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フリーター103万の壁について

現在、親の介護をするため地元で働けるところを探す為に フリーターをしつつ求職活動中です。 中々条件の合うところが見つからず、1年が経過しようとしています。 そこで年収103万の壁について幾つか質問させてください。 1)期間は1月1日~12月31日までの収入で宜しいでしょうか? また、バイトの給料の支払いが翌月の15日支払いなのですがこの場合 1月15日に支払われた分(去年の12月勤務分)から、12月15日に支払われた分(今年の11月勤務分)の合計でしょうか? 2)給料を貰ったとき、幾らか税金?で引かれているのですが その額も含めて103万円でしょうか? 3)103万円を超えた場合、増える税金は幾らぐらいでしょうか? 現在、25歳です。 1月15日から9月15日までの振込まれた額で既に87万程いってますので 10月に9万、11月に9万、12月に9万と仮定しても114万円・・・・ 10月に支払われる分はもう働いてしまってるので9万と仮定したら残り7万円・・・ 微妙なラインだったりします。 来月のシフトを出さないといけないのでアドバイス頂けると助かります

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>期間は1月1日~12月31日までの収入で宜しいでしょうか… 「給与」で間違いなければ、そういう解釈です。 >1月15日に支払われた分(去年の12月勤務分)から、12月15日に… はい。 >給料を貰ったとき、幾らか税金?で引かれているのですが… 税金を引く前です。 社保に入っているなら、社保も引く前です。 >103万円を超えた場合、増える税金は幾らぐらいでしょうか… 基礎控除 38万円と給与所得控除 65万円で 103万円ですが、そのほかにもいくつかの控除があり、103万円を超えたらただちに税金がかかるわけではありません。 少なくとも「社会保険料控除」として、国民年金と国民健康保険 (あるいは社会保険) の掛け金を控除してもらえます。 それらも超えてしまったら、330万円までは税率 10%です。 >11月に9万、12月に9万と仮定しても114万円… 国民健康保険は親御さんと一緒に入っているのかも知れませんが、国民年金を払っていれば、国民年金だけでも約 16万あります。 114万円ではまだ還付されるほうですね。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm -------------------------------- いずれにしても、稼いだ額以上に税金を取られること名であり得ません。 「103万の壁」などと大上段にかまえないで、稼げるだけ稼いだほうがよいことはいうまでもありません。 下の方も言っておられますね。

heimus
質問者

お礼

回答有難う御座います。 国民健康保険は母親のと一緒に入ってますが 国民年金は普通に支払っているのでそれでいけば控除してもらえそうですね。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  103万円は、あなたがどなたかの税金上の扶養になれるとともに、あなた自身に所得税がかからないボーダーラインです。  以上から、 1)期間は1月1日~12月31日までの収入で宜しいでしょうか? ・そのとおりです。 >また、バイトの給料の支払いが翌月の15日支払いなのですがこの場合 1月15日に支払われた分(去年の12月勤務分)から、12月15日に支払われた分(今年の11月勤務分)の合計でしょうか? ・そのとおりです。その年に支払われた給与の合計です。 2)給料を貰ったとき、幾らか税金?で引かれているのですが その額も含めて103万円でしょうか? ・そのとおりです。手取りではなく、会社が税金や各種手当ても含めて支払った額です。  なお、通勤手当は、非課税所得ですから含めなくてもよいです。 3)103万円を超えた場合、増える税金は幾らぐらいでしょうか?  もう少し複雑ですが、単純化しますと、 ・年収330万円までの所得税率…10% ・所得控除額…基礎控除38万円、給与所得控除65万円、合わせて103万円 ・(収入-控除103万円)×10%=所得税  つまり、収入から103万円を引いた残りが課税所得で、その課税所得に税率(累進課税ですから、所得が高くなるほど税率が高くなります)をかけた金額が所得税です。なお、来年まで、減税がありますから、算出額の10%が減税されます。 ・それと、もしあなたが親御さんの扶養家族になっておられれば、103万円を超えると扶養になれませんので、親御さんがあなたについて、扶養控除38万円を受けられなくなりますから、親御さんの所得税が増えることにもなります。 ○なお、130万円を超えると、自分で健康保険に加入しなくてはならなくなりますので、もっと負担が増えます。  これからもっとがんばって収入を増やされるのではなく、今のペースで働かれるのでしたら、少なくともこの金額(130万円)は気をつけられた方がよいと思います。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeup/CU20050216H/index.htm

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm
heimus
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 103万を超えた場合は ・所得税と住民税が別途発生し ・扶養家族は外れ、扶養控除38万が親が受けれなくなる ・ただし、健康保険は130万までは親と一緒な為、費用はかからない。 130万を超えたら ・健康保険も自分で入らないと行けないので、健康保険のお金がかかる って事で宜しいでしょうか? 現時点で自分としては年金分の控除もありますし、103万を超えても所得税(103万から超えた分の10%程度)と住民税の負担だけなんで、No1の方が仰る様にあまり気にせず稼いでも良いみたいですね。

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