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フリーター 特定扶養親族 103万か130万か
現在21歳のフリーターで、父の扶養に入っています。 父は定年を迎えた上で、引き続き同会社にてフリーターのような状態で働いており、いろいろと差し引かれた上での給料は私とあまり変わらない程度です。 私自身の平成25年度の1月から5月までの総支給金額は平均して、1カ月あたり13万円です。(交通費無し) ※130万円を越えようとは考えておりませんが、103万を越えるかどうかで迷っています。 父の会社の規定で、扶養手当などの名目で給料とは別に手当金を支給しているかどうかはわかりかねます。(父の給料明細を確認するも不明) 仮にこの規定が無い場合、103万以上130万円以内で私が退職をしたとすると、 ※特定扶養親族として、63万円の控除の適用がなされ、所得税分が父と私それぞれの年間の給料からマイナスされる という認識でよいのでしょうか? 該当する場合、税率によってマイナスされる額が変わってくると聞いたのですが、129万円で退職した場合のおおよその所得税を教えてください。 ※それとも、「4・5・6月の給料が月108,333円を越えるのであれば、仮に私が7月に退職をしたとしても父の社会保険の扶養から外れてしまう」可能性はありますか? この件に関して正確な判断は父の健康組合に尋ねるしか方法がないとすれば、具体的に何をたずねればよいのでしょうか? 回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。
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補足
回答ありがとうございます。もしよろしければもう少しma-fuji様の知恵を貸してください。 扶養控除が受けられるのは父だけであることはよく分かりました。 ただ、63万円の控除分が課税される所得からマイナスされるというケースに当てはまるのは、 私が130万円以内で退職をした場合でもでしょうか? それとも、103万円以内でしょうか? 父の会社から、4・5・6月分の給料明細の提出を依頼されているので、社会保険の扶養もあやうい状態かもしれません。 年の途中で退職した場合は自分で確定申告をしなければならないのですね。初めて知りました。 大変参考になりました。