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預かり物について
もしわかる方がいたら、アドバイスお願いします。 じつは、知り合いから預かり物(火鉢などの物品)を預かっていたのですが、本人が転居してしまい、連絡がとれず、返却ができません。すでに12年が経過しています。処分も本人に確認できないためできず困っています。預かる時効?や法的方法で処分は可能でしょうか?
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普通に考えると10年で時効となり 好きなように処分できるのですが 実は判例で 10年経過後でも預けた人には 預けたものを返してくれと言う権利があるみたいです。 法的には結局どっちやねんという状況なわけです。 総合的に判断するなら相手の過失もありますので ほっといて処分しても問題ないのではないでしょうか。 仮に弁償と言う形になったとしても 全額はまずありえないでしょうし、 財産的価値の無いものでしたら微々たるものだと思います。
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- ic-shige
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まず、処分はだめです。それと、時効も考えない方が良いです。 *契約中(物を預かる)であるのと、その持ち主がわかっている情況である、ということなどからです。 最善の方法は2つです。 1、保管し続ける。 2、相手を探してなんとか返す。 以上の2つです。 1は切りがなさそうなのと、もう辛いようなので、やはり2です。知り合いという事ですので、なんとか相手の連絡先を調べて連絡をとってください。返還時期を決めてない場合は、いつでも相手が”返してくれ”と言う権利があるのと同時に、こちらは”早く取りに来い”と言う権利がありますので。 取りに来ない場合は、住所を調べて着払いで送っても良いです。新しい住所を調べるのにお金がかかったなら、その費用も請求できます。 くれぐれも勝手に処分はしないように。
お礼
アドバイスありがとうございます。とても参考になりました。
お礼
アドバイスありがとうございます。とても参考になりました。もう少しがんばってみます。