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RCC整理回収機構に対する債務の時効

知人の不動産屋ですが、RCC整理回収機構に債務が約150億円あります。元々は住専や銀行でしたがすべての金融機関が破綻し債権はすべてRCCに移転しました。 所有不動産はすべて処分して返済しましが借入金は150億円残っています。商事債権は5年で時効、民事は10年で時効と法律の本に書いてあります。そうすると、当初の借り入れから10年以上経過しているので時効成立しているという事でいいのでしょうか。債権譲渡からも5年経過しました。代表取締役本人としても債務保証していましたがこちらも時効成立ということでいいのでしょうか。 また、会社の役員変更登記もワザと5年以上放置しており会社の登記簿も閉鎖されました。本人は自己破産はしていません。(登記簿上の会社も存在しないし)すべて時効で債務は消滅したという考え方でいいと思うのですが、いかがでしょうか。

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.1

○具体的な債権債務の状況、過去の債権回収経緯が不明なので、一般論です。 ○債権者は時効の停止又は中断の手続をして、消滅時効にかからないように法的措置を講じます。また消滅時効が完成した時点で「その債権債務」が自動消滅するのではなく、積極的に「援用」して、消滅を主張する必要があります。「債務承認」すれば当然その時点でカウントゼロに戻ります。 ○債権回収側はあの手この手で、時効停止・中断の対処をします。RCCも勿論、手をこまねいて「消滅時効」を待つようなことはしないと思われます。

yosiwo
質問者

お礼

不気味というか、不思議というかRCCは債権について何もしない事です。債権回収はすべてやり尽くしても猶、残債権が残った場合は、無い袖は振れないから許してくれると思われます。 *********************** 【○債権回収側はあの手この手で、時効停止・中断の対処をします。RCCも勿論、手をこまねいて「消滅時効」を待つようなことはしないと思われます】           ↑ このような動きはまったくありません。自己破産しろという事を暗に勧めているか、時効の援用による債務不存在確認訴訟を勧めているように思えます。(無言の暗黙による承認か?)債権者も債務者も何もせずに時間だけが進んでいる。債務者は、その内に自分も死んでしまうからお互い自然消滅すると以外と呑気です。

yosiwo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。時効を援用して『債務不存在の確認訴訟』(法律書の受け売りです。このような名前であったような気がします)を起こせば勝てますね。そう理解して間違い無いでしょうか。事実として時効になってますから真実ほど強い者は無いと思いますが・・・。

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