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アドバイスをお願いします。
アドバイスをお願いします。 先々週、知り合いと言い合いをする際に2人とも酔って喧嘩をして 私が知り合いの顔を1回か2回殴ってしまいました。 その後、知り合いに謝罪をしましたが、もし警察に暴行で届けを出したら どうなりますでしょうかね。 時間が経ってるんですが、まだ警察からは連絡が無いので少しは安心をしていますが、 色々調べた際に暴行の時効は3年になり、その内に知り合いが暴行で届け出を だすと処罰されますか。 知り合いとはそれ以降連絡をお互いにしてないのですが、 よいアドバイスをお願いします。 酒の所為にするのは駄目ですし、私が出を出したのが悪いので 知り合いには土下座をして謝罪をしましたが、どうなりますでしょうか。 ご意見お願いします。
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- hanac3
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回答No.2
2週間経過しているのですね。今から警察から呼出が来る可能性は低いです。しかし、被害者が、被害届出を出したり、告訴すると、警察は動きます。 でも、重い診断書がない場合、せいぜい1ヶ月くらいの間に被害者が届けないと、実質的に、刑事問題にはならないでしょう。公訴時効期間(暴行3年、傷害10年)まで待つ必要はありません。 もし、被害者が訴え出たら、できるだけ示談してください。単なる暴行なら5万円~10万円くらい、怪我があるなら、下記計算機で計算すると、慰謝料金額が出ます。 示談しないでいると、罰金10万円とか、15万円くらいの刑を科せられますので、ご用心。
- bossa12
- ベストアンサー率29% (27/91)
回答No.1
暴行罪は親告罪ではないので、 知り合いさんが届出をしなくても 警察と検察の意思で裁かれるかどうか決まるんじゃないでしょうかね。 ようは殴るという行為自体が知り合いさんだけでなく 社会全体に対して迷惑をかけたという考え方です。 土下座して反省がありますので微妙ですよね。 警察しだいですかね。