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時効後に詐欺破産で刑事告訴する方法はありますか?
私は平成17年12月に知り合いに生活に困っているからと懇願され、20万円を貸しました。その半年後までは、必ず返すからとメールが届いていましたが、以降音信不通状態が続いてました。 やっと連絡がつき、会って直接返済の話をできたのは、7年近く経過した平成24年10月でした。その時にこの知り合いから、7年前は自己破産していたことを初めて知らされ、あなたも債権者名簿に載っているので借用書を書いて返す必要はないと拒絶されました。 そこで不審に思い、調べたら、相手が自己破産した時に私が債権者名簿に載っていないことが確認できました。 そして、この事を伝えてまた返済請求しようとしましたが、また音信不通になって、止む無く今住んでいると思われる実家宛てに12月内容証明郵便を送りましたが、本人とは連絡を取れない状態のままです。 悪意で逃げていることは明らかなのでこの相手を刑事告訴しようと考え、被告訴人の住所地の警察に尋ねたら、既に被告訴人が詐欺行為をしてから、7年経過しているので時効で受理されないと言われました。私が詐欺行為を知ったのは平成24年10月だし、その時の相手の発言も詐欺行為と見なされるので、当然刑事告訴状は受け取ってもらえると考えるのですがいかがでしょうか?見解をお聞かせ下さい。
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