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預かった家財はいつまで保管する義務があるのか
便利屋をやってます、アパートが見つかるまでの間という条件で(2週間)お客様から家財を預かりましたが、失踪していまい連絡が取れません。 本人の実家でも以前から連絡が取れず困っています。 この家財の処分を考えていますが、法的にはどんな制約があるのでしょうか。 処分するための方法があればお教え下さい。
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家庭裁判所に「財産管理人選任の申立書」と云う書類を提出します。 そうすると、管理人が決まり、その者は本人に代わりStorekerさんから、その荷物を受け取ります。 現実には、保管料と相殺するようになると思います。 家庭裁判所に行くと定型用紙がありますから聞きながら書き込み提出して下さい。 なお、勝手に処分すると民事上、刑法上、両方の責任を負うことになりますが、これは理論上なので、現実には、その自力救済も行われています。
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- kanpyou
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回答No.1
入居者が夜逃げしたときどう対処すればよいか? 「II残された荷物の処理」 http://www.kanagawa-sekisui.com/manage/soudan/apartzemi/vol29.html
お礼
お礼が遅れすみません。 別件で裁判所には足を運んでいるので詳しく聞いてきたいと思います。 有難う御座いました。