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預かり物を勝手に処分出来ますか?

8~9年前、ボランティア活動で海外に住むことになった友人の荷物を一部預かりました。彼は身寄りもない為、他の知人宅にも預けていったようです。一年後私の方が仕事で海外赴任となり、友人の荷物も含め一式業者のトランクルームに保管しました。そして今年帰国いたしました。先に戻っている友人の居場所を探したのですが転々としているらしく誰も分からないのです。海外赴任する前は夫婦だけだったので軽い気持ちで預かりましたが、今は子供達がいるので置き場所に困っています。この先連絡が取れるか分からない友人の荷物をいつまでも預かっていなければならないのでしょうか?保管料は請求できるのでしょうか?それとも勝手に処分してもいいのでしょうか?預かり物に時効はあるのでしょうか?突然現れて返してくれとなった場合のことを考えると怖いので何も出来ない状態です。<預かり物は8~9年前のスーツ約10着・革靴15足・絵画15点ほど・食器類押入れダンス3つ分で押入れ約一つ分は占領されています。どれも高価そうに見えます。来年で10年になります。>アドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

私なら売り飛ばして、そのお金は使ってしまいます。 でも、法律的には、と云うと、そうはいきません。 思い当る方法として、預かっているのだから当然と預かり料は請求できると思います。支払催促などなら簡単に取れますので(行方不明なら公示送達)それを債務名義として競売に付し、誰かが買えば、それでいいし(お金はもらえるので)誰も買わなければ自分で買い、後は、自分で使うなり捨てればいいと思います。 やる気があれば1から2ヶ月もあればできます。

回答No.1

売却して、代金を供託してください 地裁の許可と、執行官の売却をへて。