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10年以上前に貸した物…戻ってくる???

10年以上前に友人の頼みにより貸した本やビデオの返却って、やはり…無理? 本は古書店でどうにかなってもビデオはテレビ録画だったので、どうにもこうにも打つ手がないのです。 ●10年以上前に友人の要請により物品を貸している ●今でも返却していないことは認めている(その内容のメールは証拠として保存してある) ●家捜ししても出てこないと連絡があったきり返信が途絶えたので、事態の説明を迫ると、本人は離婚協議中でゴタゴタしているために10万円で示談にしてくれと持ちかけられる、が断る。 ●その後の連絡メールの内容に「私が」憤慨してキレてしまい、「もういらない」と言ってしまう←はげしく後悔 ●それからすでに1年が経過している 本はなんとか半分はオークションや古本屋で半分は自力で買いそろえました。 ビデオはテレビ録画だったために手の施しようがなく、非常に残念だし、 その友人の誠意のなさや開き直りにもある程度、こちらの怒りを伝えたいのです。 やはり、こちらでいらないと言ってしまったのって不利でしょうか? それとも10年ではこういったケースは時効になってしまうのでしょうか? どうか、ご回答よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

わたしも#1の方の回答と同じです >「もういらない」と言ってしまう その時に請求権を放棄してしまっています 次の日とかに「興奮して言ったので」とかなら訂正も出来たかも知れませんが... >それからすでに1年が経過している 充分すぎる冷却期間でしょう 貴方には請求する権利が有りません もともと「テレビ録画」に関しては人に貸してはいけない物 不法行為の結果については法律も味方してくれません 「売春の代金を支払って貰いたい」と同じ扱いでしょう 万一賠償されたとしても「生テープの代金」かな? >こちらの怒りを伝えたいのです。 それも問題にすれば逆に軽蔑されてお終いになるでしょう  「いまさら・・・」の世界です >友人の誠意のなさや開き直りにも 無い物をどうこうしろと言っても最後はお金で解決すべきでしょう 10万円は有る程度の誠意だと思いますが...。 ・友人であった ・TV録画である ・10年間貸しっぱなしだった ・非を認めて10万円の示談を求めてきた ・「もう要らない」と請求権を放棄して1年経過 いまさら請求する方がどうかしていると思われても仕方ないかも知れません 先日10年前のビデオが押入から出てきましたが...「かびてました」

noname#40126
質問者

お礼

m_inoue222さま 早々の回答ありがとうございました。 10年の間に幾度か返却要求をしたのですが その度にドタキャンされていたので 本当ならなんとかしたかったのですが…。 人に物を貸す際には返ってこないことを前提に 心しておきたいとおもいます。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.2

民法では「取得時効」という制度があります。これは、他人の所有する物を一定期間占有することによってその所有権を取得できるというものです。 10年間も貸していたわけですから、相手からすれば10年間所有していたので、その物の所有権を取得できるんです。 あくまで、訴訟を起こした場合ですので、穏便に解決したほうが良いかと思います。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php
noname#40126
質問者

お礼

michispさま 早々の回答ありがとうございました。 自分の無知を笑うしかないですね。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

>やはり、こちらでいらないと言ってしまったのって不利でしょうか? 不利というより絶望でしょう。所有権を放棄したも同然ですから。

noname#40126
質問者

お礼

ossan2006さま そうですよね。。。 回答ありがとうございました。

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