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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税制度の遺留分について教えてください)

相続時精算課税制度とは?遺留分の取り扱いについて解説

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度とは、相続時にかかる税金を軽減するための制度です。
  • 具体的な相続時精算課税制度の適用条件や計算方法について調べたものの、遺留分の取り扱いについてはわからなかったです。
  • 遺留分については、具体的なケースによって取り扱いが変わることや、他の方法もあるかもしれないことが考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

遺留分算定の基礎となる財産には、生前贈与も含まれる。 民1030 後段

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

何か考え違いをしていますね。 相続時精算課税というのは、あくまでも贈与税の延納特例に過ぎません。 今は贈与税を払わないで良い代わり、相続が発生したときに、あらためて相続税として課税の可否を判断するというだけの話です。 既に行われた贈与を否定するものではありませんから、他の相続人の遺留分うんぬんは関係ありません。 民主党政権が続く限り、子ども手当の余波で相続税の基礎控除等も改悪が予測されますが、とりあえず現行法で考えれば法定相続人は 3人 (継母、兄とあなた) なので、相続時精算課税適用の既贈与分も含めて、 5,000万 + 1,000万 × 3人分 = 8,000万 以上なければ、相続税は発生しません。 相続時精算課税適用の既贈与分以外の財産について、 「全財産を長男および次男に譲る」 との遺言書を残せば、継母に遺留分が生まれることになります。

noname#130074
質問者

補足

質問の仕方が悪かったし、背景不足でした。 相続時精算課税についてはmukaiyamaさんの仰られていることは理解しています。 今、住んでいる家は父の名義ですが、私も家賃というかたちでローンを返済してきたわけで、継母に不動産(家)の遺留分請求されたくないのが本音です。 父の亡き後、継母が実際の相続時に遺留分の放棄をしてくれるとは思っていないので、父が健在な内に遺留分の放棄をしてもらいたいのです。 私に不動産を譲るという遺言もありますが、継母と別の場所で暮らすことにより内容が変わってしまう恐れもあります。 それで、相続時精算課税制度で、先に相続してしまおうというのがねらいです。 この場合、遺留分は1000万円ではなく500万円で間違いないでしょうか? また、この方法以外で何かいい方法はありますか?