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到底毒物は知事が指定?

法3条2で、毒物劇物の製造や研究のために製造しようできるものとして知事の許可を受けたものじゃないと特定毒物は製造してはならない。 ってあるんでね。 問題文;特定毒物は毒物劇物・研究者が、その都度、都道府県知事の許可を受けなければ製造してはならない。っていうのは間違いですか? 正しいのかと思ったのですが、どうやら間違いらしいのです。 どうも法律の条令の解釈が読解できません。 どなたか教えてください。お願いいたします。

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回答No.1

特定毒物の製造業としての許可を受ければ、製造できるのであって、製造するたびに許可を受けねばならないのではありません。 ですから、「その都度」が入っているので間違いです。 ただし、登録した特定毒物以外の特定毒物を製造する 場合は、保管場所設定の関係上、届出が必要となります。

noname#73969
質問者

お礼

迅速かつ的確なご説明 ありがとうございました。