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劇物に該当するのかどうか困っています
毒物及び劇物指定令の第2条63に「硝酸を含有する製剤。ただし、硝酸10%以下を含有するものを除く。」が劇物として規定してあるのですが、硝酸(金属)塩を10%以上溶解させた水溶液については、劇物に該当するのでしょうか。硝酸塩そのものは、毒物及び劇物に指定されていません。硝酸塩が水に溶解したときに硝酸イオン(NO3-)が法律でいう硝酸に該当するかという点です。拡大解釈しすぎでしょうか。ご存じの方教えてください。
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回答No.1
>硝酸塩そのものは、毒物及び劇物に指定されていません。 →劇物としての取り扱いはしなくて良いです。
お礼
早速のお返事ありがとうございました。 助かりました。