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薬事法 3条2の10
薬事法 3条2の10 毒物劇物営業者、特定毒物研究者 または 特定毒物使用者でないと、特定毒物を所持してはならない。 正誤問題文; 特定毒物営業者であれば、特定毒物使用者でなくても、特定毒物を所持できる。 この文章、正解だとおもっだんです。 でも答えは、誤りなんです。 法令と問題文は同じ意味ではないのですか? きっと国語の読解力が至らないのでしょうね 。 どうか分かりやすく教えてください。 お願いします。
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条文の方には『特定毒物営業者』という文言が見当たりませんが、これは、『毒物劇物営業者』と『特定毒物研究者』の総称なのですか? また、薬事法ではなく、毒物及び劇物取締法ですね
お礼
そうか! 特定毒物営業者っていうのは、存在しないんだと思います。 そこが、正誤問題の間違っている部分です。 わかりました。 ありがとうございます。
補足
ごめんなさい 書き間違えました 毒物劇物営業者、特定毒物研究者または特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。 です。