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薬事法・劇薬取り扱い・譲渡について
- 劇薬・劇物の取扱いについて調べていて疑問がありましたので投稿させていただきました。
- 薬事法による規制や制限があることが確認できました。
- また、毒物・劇物もこの規定の対象になるのか疑問です。
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大阪府豊中市の保険薬局経営1年生(間もなく2年生)の、開局薬剤師の者です。 先ず、毒薬・劇薬に関してですが、この内「毒薬」に分類される医薬品は、一部の例外を除き、まず全種類「処方せん医薬品」に規定されており、一般の方が購入するには、医師の処方せんがなければ購入出来ません。 ※一部の例外と述べましたが、その例外とは、下記の職種に当たる者です。 1:薬局開設者 2:医師 3:薬剤師 あと、「劇薬」ですが、これらも多くは「処方せん医薬品」ではあるのですが、該当しない劇薬もあります。これを処方せんなしで一般の方が購入するには「劇薬譲受書」を要します。しかし、この書類に関しては各薬局にて様式を定めており、各項目に必要事項を記載のうえ、認印の押印、公的身分証明書の提示(コピーを取られるのが普通です。)といった手続きを踏む必要があります。特に使用理由に関しては厳しく監査され、不適当と見做された場合は販売を断られます。年齢制限もあり、14歳未満の方には販売不可です。但し、処方せんによる販売は勿論別です。 ついでに申し上げますと、こうした「劇薬」は普通「医療用医薬品」であり、例え「処方せん医薬品」に該当しない医療用医薬品でも、販売に応じてくれるのは個人経営の薬局である場合が殆どで、いわゆるチェーン調剤薬局では販売に応じないところが殆どでしょう。それに、処方せん医薬品以外の医療用医薬品を処方せん無しで販売に応じてくれる薬局であっても、該当品全部について何でも販売して貰えるかといえば、まずそんな所は無いといっていいです。数量も制限されるでしょう。 もうひとつ、「毒物」「劇物」ですが、これらは「毒薬」「劇薬」とは違い、医薬品では無い為、取り締まる法律も違います。前者は正式には「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」と言い、「毒物劇物取締法」という「薬事法」とは全く別の法律で取り締まられています。こうした薬物は「毒物劇物一般販売業」の認可を受けている薬局や事業所(試薬販売事業所)である必要があります(当方の経営する薬局もそうです)。俗に、石鹸を作るのに必要な「苛性ソーダ」という劇物に該当する薬品がありますが、これらの購入に関しては、「毒物及び劇物譲受書」という、また別の様式(薬局等販売側が指定しています)に必要事項の記載、捺印、身分証明書提示が必要になります。勿論、何でもOKという訳では決してありませんので(悪用の恐れの強い薬品類や、爆発性、引火性の強い危険度の高い薬品類は、購入者が認許可を受けた適当な研究施設勤務の研究者か薬剤師で、且つ正当な理由及び研究設備が無ければまず不可)よく心得て下さい。最後に、「毒物」に該当する薬品は、一般の方はまず購入不可能と思ってもらって良いです。 長くなりましたが、キリの良い所で止めておきます。長文、乱文乱筆ご容赦下さい。
お礼
お返事が遅れまして大変申し訳ありません、ご返答いただきありがとうございました。 非常に丁寧にご説明いただき、頭の中で整理ができました。劇「薬」と劇「物」という名前が少し違うだけだと思っていたのですが、関わってくる法律も違ってくるのですね… 勉強になりました、本業でお忙しいなかに本当にありがとうございました!