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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務上にて毒物劇物を使用する際の申請について)

業務上の毒物劇物使用における登録・申請について

このQ&Aのポイント
  • 新規にめっき事業を開始し、業務に毒物劇物を使用する際の登録・申請について教えてください。現在リストアップしている書類以外に漏れや不要なものはありますか?
  • 業務上にて毒物劇物を使用する際に必要な登録・申請の手続きについて詳しく教えてください。現在リストアップしている書類に加えて、他にも必要な書類や申請内容はありますか?
  • 新しくめっき事業を始めるにあたり、業務上の毒物劇物使用に関する登録・申請の必要な手続きを教えてください。リストアップしている書類以外にも申請する必要がある書類や手続きはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

めっき設備の設置業者に相談されてはいかがでしょうか? なんなら費用を支払って、官公庁申請業務(届出業務のみ)を代理で行ってもらうと よいでしょう。 私はそうしています。 一覧に挙げていただいた中では まず、特定施設設置届出(水質汚濁防止法、市町村条例)は必要です。 その規模に応じて県or市の管轄になります。 それと、毒物劇物関係の申請については不要です。 毒物・劇物を買ってきて使用しているだけですから。 申請は、毒物・劇物を製造(小分け作業含む)or輸入or販売している場合のみです。 また、取扱い責任者は上記3業務において毒物・劇物を保管する場合のみ設置必要 です。 買ってきて自社で使用するための保管の場合は非該当です。 但し、知識を養う目的で一般毒物劇物取扱者試験を受験するのはお勧めしたいです。 それ以外はよく分かりませんが、 労働安全衛生法関係の縛りも何かあるかもしれません。 ともあれ、設備業者にアドバイスしてもらうのが確かです。 設備業者が分からないこともないと思いますが、もし分からないのならそのメーカー に問合せ下さい。 メーカーがお使いの市町村によって異なるというのなら、 市の環境保全課等に相談するしかありません。

boketanuki
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳有りません。 回答有難うございます。 とりあえず市の窓口が相談に乗ってくれるそうなので話をしていみたいと思います。

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