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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:毒物及び劇物取締法 禁止規定 対象毒物劇物について)

毒物及び劇物取締法の禁止規定の解釈について詳しく知りたいです

このQ&Aのポイント
  • 毒物及び劇物取締法の禁止規定について詳しく勉強しています。
  • 特に、「興奮、幻覚または麻酔の作用を有する毒物または劇物」として禁止されているものについて知りたいです。
  • 文献によって酢酸エチルの解釈が異なるため、正しい解釈を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「文章をどこで切るかで解釈が変わる典型」ですね。 (トルエン、酢酸エチル、トルエンまたはメタノール)を含有する(シンナー、接着剤、塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料) と解釈した場合は ・トルエンを含有するシンナー ・トルエンを含有する接着剤 ・トルエンを含有する塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料 ・酢酸エチルを含有するシンナー ・酢酸エチルを含有する接着剤 ・酢酸エチルを含有する塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料 ・トルエンまたはメタノールを含有するシンナー ・トルエンまたはメタノールを含有する接着剤 ・トルエンまたはメタノールを含有する塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料 の全部がアウトです。 但し、この解釈は ・トルエンを含有するシンナー ・トルエンまたはメタノールを含有するシンナー の2つが重複してしまうので、適切ではない解釈と考えます。 (トルエン)、(酢酸エチル)、(トルエンまたはメタノールを含有するシンナー)、(接着剤)、(塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料) と解釈した場合は ・トルエン ・酢酸エチル ・トルエンまたはメタノールを含有するシンナー ・接着剤 ・塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料 がアウトです。 但し、この解釈では、有機溶剤や有害物質を一切含まない安全な接着剤もアウトになってしまうので、適切ではない解釈と考えます。 (トルエン)、(酢酸エチル)、トルエンまたはメタノールを含有する(シンナー、接着剤、塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料) と解釈した場合は ・トルエン ・酢酸エチル ・トルエンまたはメタノールを含有するシンナー ・トルエンまたはメタノールを含有する接着剤 ・トルエンまたはメタノールを含有する塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料 がアウトです。 この場合、重複もなく、規制すべき有害品目が明確なので、この解釈が、最も妥当だと考えられます。 この解釈では ・酢酸エチル単体は施行令第32条の2の対象 ・トルエンまたはメタノールを含まず、酢酸エチルのみを含むシンナーは施行令第32条の2の対象外 になると思います。 たいてい、こういう「解釈が曖昧になってしまう条文」があると、別途、別の政令や法令などで「規制対象となる品目の詳細リスト」などが出たりしている筈です。 もし、別途、政令や法令が出てないならば「司法の胸1つで、どっちに転がるか判らない」ので、過去の判例から判断するしかないでしょう。

boketanuki
質問者

お礼

操作を間違えて「お礼」ではなく「補足」で返信していました。 遅くなりましたがお礼を送信させて頂きます。 ありがとうございました。

boketanuki
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 自分としても、 ・トルエン ・酢酸エチル ・トルエンまたはメタノールを含有するシンナー ・トルエンまたはメタノールを含有する接着剤 ・トルエンまたはメタノールを含有する塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料 を対象とするのが文脈的にも内容的にも最も妥当ではないかと思います。 確認した限りでは「規制対象となる品目の詳細リスト」も無いようです。 元の条文は引用先によっては「トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有する シンナー云々」となっており、「酢酸エチルを含むシンナー」は完全に対象外で有るように思われ るのですが… 実は先日受験した毒物劇物取扱者試験にて、酢酸エチルを含むシンナーがこの条文に対応する 毒物劇物か否かを問う設問が有りました。 試験の内容は対象外となるものをリストから1つ選べというもので、明らかに対象外のものが選択肢に 一つ有った為、「酢酸エチルを含むシンナー」は条文の対象という解釈で出題されたのだと思います。 しかし「酢酸エチルを含むシンナー」も対象外となる解釈も十分成り立つ為、複数の正解が発生する 出題ミスではないかと疑っております。

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その他の回答 (1)

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.2

施行令32条の2の条文は、次のようになっています。 『トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。』 となりますと、 1.トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、 2.接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。 となり、基本は2物質となります。うちシンナーでは、 ・トルエン並びに酢酸エチルを含有するシンナー、 ・トルエン又はメタノールを含有するシンナー となると思われますが。

boketanuki
質問者

お礼

操作を間違えて「お礼」ではなく「補足」で返信していました。 遅くなりましたがお礼を送信させて頂きます。 ありがとうございました。

boketanuki
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 確かにそういう解釈も可能だと思います。 しかし、その場合「酢酸エチルを含有するが、トルエンを含有しないシンナー」は 法の対象外となってしまうのではないでしょうか? それでは、先日受けた試験の解答が複数発生してしまうのです。

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