※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:毒物及び劇物取締法 禁止規定 対象毒物劇物について)
毒物及び劇物取締法の禁止規定の解釈について詳しく知りたいです
このQ&Aのポイント
毒物及び劇物取締法の禁止規定について詳しく勉強しています。
特に、「興奮、幻覚または麻酔の作用を有する毒物または劇物」として禁止されているものについて知りたいです。
文献によって酢酸エチルの解釈が異なるため、正しい解釈を知りたいです。
毒物及び劇物取締法 禁止規定 対象毒物劇物について
毒物劇物取扱者資格について勉強しております。
毒物及び劇物取締法の禁止法における「興奮、幻覚または麻酔の作用を有する毒物または劇物」
として、施行令第32条の2に
『トルエン、酢酸エチル、トルエンまたはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料及び
閉そく用またはシーリング用の充てん料』 と定められています。
これは文脈から判断して
(1)トルエン
(2)酢酸エチル
(3)トルエンまたはメタノールを含有するシンナー
(4)接着剤
(5)塗料
(6)閉そく用またはシーリング用の充てん料
以上の6種別と理解していました。
しかし、文献によって解釈が異なるものが有り、
・酢酸エチル単体は施行令第32条の2の対象外である
・酢酸エチルを含むシンナーは施行令第32条の2の対象となる
このような記述も見受けられます。
どのような解釈が正しいのか、ご存じの方がおられましたらご教授願えませんでしょうか。
お礼
操作を間違えて「お礼」ではなく「補足」で返信していました。 遅くなりましたがお礼を送信させて頂きます。 ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 自分としても、 ・トルエン ・酢酸エチル ・トルエンまたはメタノールを含有するシンナー ・トルエンまたはメタノールを含有する接着剤 ・トルエンまたはメタノールを含有する塗料及び閉そく用またはシーリング用の充てん料 を対象とするのが文脈的にも内容的にも最も妥当ではないかと思います。 確認した限りでは「規制対象となる品目の詳細リスト」も無いようです。 元の条文は引用先によっては「トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有する シンナー云々」となっており、「酢酸エチルを含むシンナー」は完全に対象外で有るように思われ るのですが… 実は先日受験した毒物劇物取扱者試験にて、酢酸エチルを含むシンナーがこの条文に対応する 毒物劇物か否かを問う設問が有りました。 試験の内容は対象外となるものをリストから1つ選べというもので、明らかに対象外のものが選択肢に 一つ有った為、「酢酸エチルを含むシンナー」は条文の対象という解釈で出題されたのだと思います。 しかし「酢酸エチルを含むシンナー」も対象外となる解釈も十分成り立つ為、複数の正解が発生する 出題ミスではないかと疑っております。