- ベストアンサー
年末調整に向けて分からないことがあります その2
私は103万以下の収入で働くアルバイトです。主人の扶養に入って、 今年初めての年末調整をします。 正確には100万以下(住民税もかからない)にして、当然103万(所 得税もかからない)と130万(社会保険もかからない)の条件もクリア したいと考えています。 私のアルバイト先の給与明細に「累計支給額」という欄があって今年の 支給額の合計がかいてあるのですがよく足してみると「非課税通勤費」 の金額が含まれていません。 私は今年から勤務しているのですが、昨年から勤務していた方の暮れの 源泉徴収票を見ていただくと、その合計金額には非課税通勤費の金額が 含まれています。 (明細の累計額より多い金額が印刷されています) (1)100万、103万、130万という区切りの金額には交通費を含 めて考えるのでしょうか、含めないのでしょうか。 (2)そもそも主人の年末調整や確定申告の中で、私の源泉徴収票の提出 を求められることはないのでしょうか。 (3)もし(1)で交通費は除外して考えるものとして、(2)で提出が必要だった 場合に、もし交通費の分だけ100万を超えた源泉徴収票になってしまっ たとして、何か不都合はないのでしょうか。 (4)月によってバイト代に波があり、10万を超えた月には所得税を徴収さ れています。これは年間103万超えなければ年末に還付され、源泉徴 収票にはこの還付金も加えた金額になるということでしょうか。 かなりギリギリの調整をしているため煩雑なのと、いろんなサイトを見 させて頂いたのですが、よく理解しきれていないため、混乱していま す。 詳しい方、お教え頂ければうれしいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(1)100万、103万、130万という区切りの金額には交通費を含めて考えるのでしょうか、含めないのでしょうか。 非課税分の交通費は、税金の対象である100万、103万には含まれません。 ただし、健康保険の扶養の限度額である年収130万円は、課税非課税関係ありませんので含まれます。 >(2)そもそも主人の年末調整や確定申告の中で、私の源泉徴収票の提出を求められることはないのでしょうか。 ありません。 でも、源泉徴収票の「支払金額」に非課税である交通費が含まれているのはおかしいですね。 通常、非課税分は含まれません。 その「支払金額」から、給与所得控除を引き、基礎控除などの控除を引いた残った額に対して、税金がかかります。 103万円だと給与所得控除が65万円で、そこから38万円の基礎控除を引くと0円になり、所得税もかからないし、ご主人が配偶者控除を受けられるということです。 もし、非課税分の交通費が含まれていたとしたら、それに税金がかかってしまうことにもなってしまいます。 その人は、交通費の課税対象分(交通費すべてが非課税ということではありません。交通費の中にも非課税の分と課税対象の分があります)が含まれていたのではないでしょうか。 >(3)もし(1)で交通費は除外して考えるものとして、(2)で提出が必要だった場合に、もし交通費の分だけ100万を超えた源泉徴収票になってしまったとして、何か不都合はないのでしょうか。 前に書いたとおりです。 >(4)月によってバイト代に波があり、10万を超えた月には所得税を徴収されています。これは年間103万超えなければ年末に還付され、源泉徴収票にはこの還付金も加えた金額になるということでしょうか。 年末調整をバイト先の会社がやってくれれば年末に還ってきます。 ただ、バイトだとやらない会社もあります。 「還付金も加えた金額」という意味がよくわかりませんが…。 103万円の以内の収入で年末調整すれば、所得税が0円の源泉徴収票になります。 また、もしバイト先が年末調整やらかったなら、自分で来年確定申告すれば所得税は戻ってきます。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人の扶養に入って… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)100万、103万、130万という区切りの金額には交通費を… 給与支給時に、明確に区分されているなら一定額を限度として含みません。 区分されていなければ含まれることになります。 >(2)そもそも主人の年末調整や確定申告の中で、私の源泉… 税法上は、ありません。 ただ、会社によっては提示や提出を求めるところもあるようです。 >(4)月によってバイト代に波があり、10万を超えた月には… 月々の変動は関係ありません。 年末調整または確定申告によって是正されます。 年末調整後の源泉徴収票には、是正されたあとの納税額が載ります。 103万円以下い゛あれば、納税額はゼロです。 なお、上記は全て税金の話です。 社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm