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結婚後の年末調整還付金について

去年(2006年)の11月に結婚をしました。 妻はそれまで1月~9月までアルバイトをしており 9月から内職(?)で花を教えています。 妻の収入は大体月5万円くらいの収入でした。 今年の1月に年末調整還付金を手渡しで貰ったのですが 44000円くらいでした。 よく結婚後の年末調整還付金の額は多いと聞くのですが こんなもんなんでしょうか? 平成18年分の給与所得の源泉徴収票には 支払金額410万 給与所得控除後の金額270万 所得控除の額の合計額130万 源泉徴収税額13万 控除対象配偶者の有無等:有 社会保険料等の金額53万 配偶者の合計所得0円 大体ですが上記のように書かれています。 『こんなものなのかな~?』と 疑問に思った為質問させて頂きました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • saa_koba
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.4

#2の者です 年調定率控除額は、17年までが年調年税額の20%、18年分が10%、19年分からは0となります。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 他の方の回答に関して、書き込ませて頂きます。 回答の趣旨が良くわかりませんが、今回は平成18年分についてのご質問とは思いますが、平成17年分だったら、との仮定と思いますが、そもそも定率減税は毎月の源泉徴収の時点で考慮されている訳で、その分が年末調整で還付される訳ではありません。 むしろ、それだけに配偶者控除による還付の目安も、平成18年分は9割相当でしたが、平成17年分であれば8割相当となりますので、なおさら還付金は目減りするものと思います。 (計算すれば目安の金額は30,400円となりますね)

  • saa_koba
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.2

17年分でしたら、定率減税が20%だったので 還付金額は7万3千円位だったでしょう。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

奥様の年間の給与収入額は年間103万円以下で間違いないですよね、その前提で (もしも超えている場合は、配偶者控除が受けられませんので、後日税務署から通知が来て追徴される可能性がありますので) 源泉徴収票の内容で言えば、きちんと配偶者控除は控除されているようです。 そもそも配偶者控除は38万円で、それに対して税率を乗じた金額が、その分の還付金の目安となりますので、ご質問者様の所得であれば税率は10%ですから、38万円×10%×90%(定率減税10%控除分)=34,200円、という事になりますので、それ以上の還付はある訳で会社の計算は間違いないものと思います。

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