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親からの借金(名義はどちらがいいのか?)

妻の親から借金をし、中古マンション購入を考えています。 先日、質問をさせていただきまして、私名義で借金をしても 特に問題がないことはわかったのですが新たに疑問がわいてしまいました。 1、妻の親が万が一亡くなった時は、今回の借金を妻が受け取る遺産で 相殺するような形になるのだが、その場合にはやはり妻名義の借金にしないと ダメなのか? 2、妻名義の借金にする場合、資金を出すのが妻ということで、住宅の名義も 妻になってしまうのか? この2点です。 ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.3

補足です: 妻の親からの返済金はきちんと返済しなければ、借りただけということは通用しませんよ。 その意味では初めから妻の相続財産にて返済を考えているということ自体がだめです。他の相続人に対しては妻が一時的に建替えるにしても、最終的には夫が返済しなければなりません。 きちんと返済するのであれば、返済する人が夫であれば夫名義でなければなりません。 出ないと今度は夫から妻への贈与になります。 返済する予定だが万一の場合ということであれば、 1.夫が借りる 2.万一妻の親が亡くなった場合には、 3.妻の親の相続人に対して返済をする  この場合に妻が一時的に立替たのであれば、夫は妻に対して返済を続ける となります。 このような形に出来ないのであれば初めから相続時清算課税制度などによる贈与をご検討下さい。

hamake
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 形だけではなく、しっかりと返済をしていく予定です。 妻は専業主婦なので結局私が返すことになります。 というわけで、私の名前で借りて、返せばいいということですね。 万が一の時も、妻が立て替えることは可能ということなので 一安心です。 どうもありがとうございました

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>1、妻の親が万が一亡くなった時は、今回の借金を妻が受け取る遺産で相殺するような形になるのだが、その場合にはやはり妻名義の借金にしないとダメなのか? はい。そうです。借りているのは夫ですからあくまで夫が返済すべきものです。妻が代りに返済したとしても今度は夫が妻に対して返済しなければなりません。(そうしないと妻から夫への贈与となる) >2、妻名義の借金にする場合、資金を出すのが妻ということで、住宅の名義も >妻になってしまうのか? 出資した分を妻の名義で登記してください。 基本的に不動産は、出資した割合での持分登記が基本です。どちらかの名義ということにはなりません。

  • mukaiyama
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回答No.1

>今回の借金を妻が受け取る遺産で相殺するような形になるのだが… それは借金でなく、贈与の特例です。 借りるのでなく、贈与税を払わずにもらおうという特例です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm 相続時精算課税制度を利用するなら、当然に相続人である奥さんの名前でしか申告できません。 また、利息を付けて返済していく必要もありません。 あなたが、贈与を受けるのでなくあくまでも借金をすると主張されるなら、あなたの名前でもいっこうに差し支えありません。 ただしその場合、岳父さんが亡くなれば、あなたは奥さんとその兄弟に借金を返済していくことになります。 >資金を出すのが妻ということで、住宅の名義も妻になってしまうのか… あなたの名前で登記してもかまいませんよ。 ただ、20年は経っていない若い方なら、妻から夫への贈与となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm 親から子への贈与税は特例でせっかく免れたのに、今度は妻かに夫への贈与税が発生します。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

hamake
質問者

お礼

今回はしっかりとした借入を考えていますので 私の名義で借りようと思います。 万が一、岳父が亡くなっても相続人に返済し続ければ いいわけですね。 万が一の場合の相続と、借入金の返済を別のこととして 考えることにしました。 よくよく考えると、それで問題ないですね。 ご回答ありがとうございました。

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