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成年者の学費請求の審判?調停?

15年前に離婚しました。 現在21歳(専門学校生)の子供がいます。 離婚後、調停で子供が18歳になるまで毎月2万円ずつ養育費を支払う と言うことを取り決めましたが、履行されませんでした。 今年にはいり、この専門学校の費用を別れた夫に負担して欲しいという調停をしましたが 相手が出頭せず不調におわり、審判をしましたが、子が成年に達しているの で、私からの請求には理由がないと言うことで、棄却されました。それで 子供の名前で審判をしようと思うのですが、 審判の前提として調停をする必要があるのでしょうか? いきなり審判は出来ないのでしょうか? それと、すでに成年に達しているので、本人(子供)が申立人になり出頭することになると思うのですが、私(親)が何らかの形で代理人となることは出来ないのでしょうか?(子供が出頭したくないと言っているため) 申立人が出頭できない場合、何らかの措置はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 成人しているからといってもかならずしも養育費の請求ができないわけではありませんが、今回の審判に対して即時抗告をすべきだったのでは。同一訴の禁止に抵触しそうです。また、成人には親権はおよびませんから、代理人は弁護士になります。弁護士に依頼すれば何とかなりそうではありますが、裁判に勝っても支払われるものなのかどうか。  私は本人の嫌がる気持ちも理解できるので、#1さんのおっしゃるように、債務不履行で父親を訴え、本人には奨学金とアルバイトでがんばってもらうことをお勧めしますが。

nicolas1960
質問者

補足

ありがとうございます。 今まで何度も調停、差し押さえをしてきました。 しはらわれなくても、債務名義をもっていればいざというとき何とかなるかと思い、もし、取れるのであれば、出来る内にしておきたいと考えています。

  • ma-po
  • ベストアンサー率70% (42/60)
回答No.1

 こんばんは。 >現在21歳(専門学校生)の子供がいます。 >今年にはいり、この専門学校の費用を別れた夫に負担して欲しいという調停をしましたが・・・  ご子息が21歳なのですね。そしてご子息が成年に達して以降に発生した専門学校の学費を相手方に負担させたいということで理解してよろしいのでしょうか。  もしそうであれば、ご子息は既に両親の養育義務から外れていますから(民法820条の反対解釈)、質問者様にもご子息ご本人にも法律上の請求権はありません。従って、本当に残念なのですが、当事者間で話し合い解決する以外の手立てはありません。  なお、過去の養育費の未払い分については、債務不履行として請求が可能と思われます。

nicolas1960
質問者

補足

回答頂きありがとうございます。 18歳~20歳に達するまでの分は請求できるのでしょうか? それと、調停をしないでいきなり審判をすることも可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。