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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費を払う子の所得税の扶養控除と児童扶養手当)

養育費を払う子の所得税の扶養控除と児童扶養手当

このQ&Aのポイント
  • 養育費を払う場合も所得税の扶養控除の対象になることがあります。
  • しかし、児童扶養手当の対象からは外れる可能性があります。
  • 世田谷区のページには具体的な情報が載っていないため、詳しい方に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>調べたところ養育費を払う場合も扶養控除の対象にできると知りました。 できますが、通常は母親が控除を受けますね。 養育費をもらっている母親たくさん知っていますが、みんな自分が子を扶養にしています。 元夫が扶養にしているというのはあまり聞いたことありません。 >その場合、母子家庭が受け取れる児童扶養手当の対象からははずれてしまうといったことは起こりえるでしょうか? 貴方が扶養にしても対象からはずれるということはありませんが、児童扶養手当には所得制限があり扶養人数によって限度額が変わります。 扶養人数が多ければ、限度額はあがります。 なので、母親が子を扶養にしていないと、その限度額が下がってしまいもらえなくなるということはありえます。 また、限度額の範囲内であっても、もらえる手当の額が扶養人数によって変わり、扶養0より扶養の子がいるほうが多くもらえるということもあります。 なお、その所得制限は、今は去年の所得や扶養の状況により判定され、来年の8月からは今年の所得と扶養の状況により判定されます。 また、子を扶養親族にすれば「寡婦控除」という控除が受けられますが、扶養の子がいないとその控除は受けられません。 住民税は寡婦控除を受けていれば、年収2044000円未満なら住民税かかりません。

xylitolr
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 寡婦控除について知識が足りていませんでした。 あまり多くないケースであるのは承知しています。 なぜ、このような発想にいたったかというと、離婚後初年度は 妻の方は財産分与等で生活し、所得は少ないであろうと予想されます。 ですので、ある程度の収入がでてくるまでは自分の方の扶養控除対象とするのはどうか と話をしていました。 寡婦控除を加味して再度検討したいと思います。

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