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受取利息 毎月決算
上場会社の子会社になり、親会社から勘定科目の変更を依頼されたうち、分からないものがあります。毎月決算で本日提出です。回答お願いします。 毎月、定期預金・定期積金等の受取利息を、 受取利息/未収入金 で計上しています。 地方税分も計上するように言われたのですが、法人の場合、毎月決算で地方税も計上するのでしょうか? よろしくお願いします。
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- hatsuseno
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回答No.2
#1です。 源泉税は支払われたときに控除されるものですので、総額を未収入金でも大丈夫だと思いますが、利息の発生が確定していれば源泉税の発生も確定しているとも考えられます。 発生主義から考えると利息計上時に同時に源泉税を計上するほうがよいかと思います。 そうしないと実際に利息が振り込まれた際、その時点で計上する利息は未収部分を除いた金額ですが、租税公課は未収部分を含めた総額で計上されることになります。
- hatsuseno
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回答No.1
計上します。というのも利息では国税と地方税がセットで源泉されているためです。 国税は15%、地方税は5%が基本です。 お話では定期預金・積金ということですが、細かい話をすれば納税準備預金は原則非課税となります。
質問者
お礼
お返事ありがとうございます。 (すいません。仕訳が逆でした。) 続けてご回答よろしくお願いします。 満期の受取予定額(税引き前)を、 未収入金/受取利息 で計上している場合、 未収入金/受取利息 租税公課 にする必要は無い。ということでしょうか?
お礼
なるほど。たいへん助かりました。 ありがとうございます。