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扶養と保険について

今は専業主婦で夫の扶養に入ってますがこれから紹介された仕事をしようと思ってます。 今年は103万未満に納まるので扶養内でやれますよね? ですが常勤として9:00-17:30を週5or6でするので会社の社保に入ることになります。 年末の申請はどのようにすればいいのでしょうか? もちろん市県民税は自分で払うのでしょうが社保、厚生年金、雇用保険に加入すると夫の扶養からははずれるしかないのでしょうか? よきアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 勤務されている会社の社会保険や厚生年金に加入しても、12月末まで勤務をしている場合には、会社で年末調整をしてくれますので、所得税は12月の給料で調整されることになります。会社で年末調整をしてくれる場合には、確定申告をする必要はありません。  ご主人の扶養には2種類あって、税法上の扶養と健康保険の扶養があります。税法上の扶養は1月から12月までの収入が103万円まででしたら、税法上のご主人の扶養となり、ご主人の年末調整のときに奥さんの分として配偶者控除38万円、配偶者特別控除38万円、合計76万円の控除が受けられます。又、103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者控除はありませんが配偶者特別控除が収入金額によって最高38万円まで控除となります。    又、健康保険の扶養は130万円以内の収入であれば、健康保険の扶養となり年金も国民年金の第3号被保険者となりますので、健康保険と年金を奥さんの分として別に負担する必要はありませんが、130万円以内であっても勤務している会社で社会保険と厚生年金にか記入するのであれば、ご主人の扶養に入るのではなくて、会社の社会保険と厚生年金等に加入することになります。  ご質問の103万円まででしたら、税法上の扶養にはなりますが、会社で社会保険と厚生年金に加入しますので、健康保険と年金はご主人の扶養にはなれません。

macha
質問者

お礼

分かりやすい説明をいただきありがとうございました。 これで安心して働きにいけます

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると、重複して加入できませんから、ご主人の社会保険の健康保険は被扶養者から除外の手続きを、年金は3号被保険者から変更の手続きが必要になります。 この手続きは、貴方が会社で社会保険に加入してから、ご主人の会社を通して社会保険事務所に行ないます。 税金については、1月から2月までの収入が103万円を超えると、ご主人の控除対象配偶者になれませんから、ご主人の会社に届け出る必要があります。 時期は、年末調整の時期までに届け出れば良いのですが、遅く届けると、それまでの間は配偶者控除が適用されて、源泉税が少なく引かれますから、年末調整の時に差額を多く取られることになります。 貴方の所得税は、会社で年末調整をして精算されますから、特に医療費控除などが無ければ、それで所得税についての処理が終わります。 住民税については、「特別徴収」と云う制度があり、翌年の1月に会社からお住まいの市に給与の支払額の報告がされて、その報告を基に住民税が計算され、市から会社に通知が来て、その年の6月から翌年の5月まで毎月の給料から控除されますから、ご自分で申告したり納税する必要は有りません。

macha
質問者

お礼

保険の変更のタイミング等為になる説明を頂き助かりました。

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