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損害賠償の妥当な範囲と必要性について
- 傷害事件の加害者が罰金を支払い釈放された後、被害者から損害賠償の請求がありました。
- 事件の発端は被害者の接客態度の悪さと暴言であり、加害者は酒を飲んでいた勢いで被害者を殴り怪我をさせました。
- 加害者は治療費や交通費などの実費に加え、弁護士相談料や洋服代、休業手当、警察に出向いた交通費、後遺障害に値する損害などを損害賠償の範囲として考えています。しかし、裁判を行えば10万円ではなく100万円を請求できる可能性もあるため、妥当な賠償範囲を判断する必要があります。
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>事件の発端は被害者の接客態度の悪さと暴言ですが の程度によっては、実費以外払わないよう交渉する余地もあると思います。 実際に裁判になれば、 直接の金銭的損失は 相談者さんのほうが大きいでしょう。 (ただし代理人を雇えば、被害者ですら収支が赤字になる可能性があります) ただし、サービス業で顧客に殴られるような接客を行ったことが表ざたになれば、 その仕事を続けていくのが困難なほどの、目に見えない損失を被ります。 ようするに、 一顧客として見て、 被害者の接客態度の悪さが殴られて仕方ないと思えるほどひどければ、 その分は相殺してよいと思います。 個人的には、それでも実費くらいは払うべきだとは思いますが。。。 ========== 刑法 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 民法 (正当防衛及び緊急避難) 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 ===========
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- hirunechuu
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不起訴にならないレベルの重い傷害事件で 示談金10万円というのは破格に安いという印象です。 きちんと示談書をとっておけるなら、 応じる方がよいと思いますね。
お礼
恐喝じみたことも言われているので賠償が済んだら示談書はしっかりいただいたほうが良いですね。 ありがとうございました。
- doctorelevens
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単純計算でも相当不利なのはわかるのでは? <相手の取り分> 裁判にしない場合 ・治療費と交通費で10万円ぐらい(かかっても20万円ぐらい?) ・その他費用で10万円(向こうの言い分100%として) 計20万円~30万円 裁判にした場合 ・治療費と交通費で10万円ぐらい(かかっても20万円ぐらい?) ・その他費用で100万円くらい(相手は色々積算してくると仮定) 計120万円くらい 相手は弁護士を依頼しても(被害者だから50万円くらいで受けてもらえるとして)、 手元に40万円~50万円残ります。 <あなたの出費> 裁判にしない場合 相手の取り分と同額 裁判にした場合 治療費と交通費で10万円ぐらい(かかっても20万円ぐらい?) ・その他費用で100万円くらい(相手が色々積算してくると仮定) 計120万円くらい 弁護士を依頼すると100万円ぐらいの出費(罰金払ってるんだから、不利は否めない) 相手を弁護士が言い負かして、その他費用を節約して100万円を10万円に圧縮 計130万円くらい(120万円+100万円-100万円+10万円) 弁護士を依頼しないと100%負ける(ネットで聞いている時点で法律知識がない)ので 100万円以上の出費 結論 裁判を回避して示談にする方が、経済的には楽。 相手の態度がどうであれ、暴力による傷害はNGです。 裁判やって法廷で(相手の弁護士から)非難されてから和解するより、 最初から示談する方がダメージ低いです。 相手が譲歩しているうちが吉。
お礼
不起訴になるのならば示談にする意味もあるとはおもうのですが、略式起訴され罰金を支払っているので刑事罰は受けていることになりますよね。 勿論かかった実費はお支払いする意思はあるのですが、弁護士相談料等領収書のないものまでお支払いするのが少し疑問だったのです。 裁判になったら相当な費用がかかるのもよくわかりました。 回答いただきありいがとうございました。
- n_kamyi
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治療費や休業損害、慰謝料等すべて含めて10万なら即示談の内容ですね。 示談書をしっかり作って示談してもらいましょ。 その気になればムチウチになったといって、3ヶ月も半年も病院通われたら、慰謝料だけで、30万~60万という世界ですよ。
お礼
示談書の書き方も調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
何を言っても最終的に怪我を負わせたのは間違いありませんので、領収書のある合理的な金額はお支払いするつもりでいます。 ただこちらは罰金も支払っており、被害者にも責任があると感じているので相手の言い値をそのまま支払うのに疑問があったのです。 被害者と交渉してみます。 ご丁寧な回答ありがとうございました。