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国民年金の掛け金と所得控除

私は22歳の大学生です。2箇所でアルバイトを しておりメインの方の今年の収入が65万程度、 もうひとつの方が45万程度となり今年は103万を 超えそうな状況です。 そこで質問なのですが、下記のURLによると 「 国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか。 」 に対して 『掛金は全額「社会保険料控除」の対象となります。確定申告の際、「社会保険料控除証明書」を添付して所得控除申請をしていただきますと、掛金額分の所得が控除され、所得税や住民税が軽減されます。』 http://www.npfa.or.jp/member/faq/kakekin.html#con02 と回答しています。 私は、過去2年分と今年度分は支払いを猶予して もらっているのですがこれらを今年中に支払う事で 来年も親の扶養に入ることができると言う事でしょうか? よろしくお願いします。 足りない情報がありましたら仰って頂ければ 補足いたします。

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回答No.2

色々混同されているようなので補足します。 takeuchisanの所得税> 大学生との事ですので給与収入が130万円/年以下なら勤労学生控除の対象になると思われます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm 確定申告を行って源泉徴収された税の還付を受けてください。 takeuchisanの国民年金保険料> 給与収入113万円以内なら学生納付特例が適用されます。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm ご両親の税法上の扶養家族>  No.1さんの説明の通りです。 ご両親の健康保険上の被扶養者> 社会保険の場合、takeuchisanの給与収入が130万円/年以下の場合は被扶養者になれる可能性があります。ご加入の保険者にお問い合わせください。 尚、被扶養者になれない場合はお住まいの市町村の国民健康保険に強制加入となります。 ご両親が国保の場合には、takeuchisanはご両親の国保の被保険者となります。(別居されている場合には、ご両親の国保の遠隔地被保険者となるか、takeuchisanの住所地で国保に単独加入されるかは選択可能と思います。) Ps. 国民年金基金は国民年金とは別です。

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  • kamehen
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回答No.1

所得税で扶養に入れるのは、「所得金額」38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 所得税の計算方法を簡単に説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて、「所得金額」を算出します。 アルバイト等も含めた給与所得については、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、この最低額が65万円となっています。 従って、65万円+38万=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下が扶養のボーダーラインと言われるわけです。 次に、「所得金額」から、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の「所得控除額」を控除して、「課税所得金額」を算出して、それに対して税率を乗じて所得税を求めることとなります。 最初に戻って、扶養の判定の対象となるのが「課税所得金額」であれば、社会保険料控除のような所得控除項目も関係してくるのですが、そうではなく、その前の段階の「所得金額」で判断すべき事となっていますので、いくら社会保険料控除があったとしても、残念ながら親の扶養の判定の際には、一切関係ない事となり、給与収入金額で言えば、103万円を超えれば無条件に親の扶養には入れない事となります。 社会保険料控除については、ご質問者様自身の「所得税や住民税が軽減されます」というだけの事です。

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